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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

4  派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲

令第4条で定める業務

(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)

顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売にかかわるものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込みもしくは締結の勧誘の業務

イ:次のいずれかの業務をいう。
@顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラムに係る次の業務
@ 顧客の要求の把握並びに顧客に対する説明又は相談及びそれらに必要な説明資料の作成
A 顧客との交渉又は見積書作成
B 売買契約の締結等売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の誘
C 上記に付随する納入(運送業務を含む。)及びその管理

A顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品に係る次の業務
@金融商品の特性、リスク等に関する説明(情報提供)又は相談及びそれらに必要な説明資料の作成
A顧客との交渉又は見積書作成
Bニーズの的確な把握等を踏まえ選定された金融商品についての売買契約の締結等売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘

ロ:イの@には、既製品や既製品に既成の付属物を付加するものの営業に係る業務は含まれないことに留意すること。

ハ:イの@において、「機械等若しくは機械等により構成される設備」には、電気・電子機器、加工機器、輸送用機器、産業用機器(クレーン、ボイラー、タンク、タワー等)、原子力プラント、化学プラント等が該当する。


ホ:イのAの@には、@企業調査、産業調査に基づき行う個別証券の分析、評価、A顧客のライフプラン等を踏まえたポートフォリオ(運用資産の最も有利な分散投資の選択)の作成等も含む。


へ:イのAとは、具体的には、次のような資格を有する者(これに相当すると認められる者を含む。)の行う専門的知識を要する業務をいう。
@デリバティブに係る業務まで行い得る一種外務員資格を有する証券外務員
A損害保険のほぼ全種目につき必要な知識を持ち、十分に自立して取り扱う能力があると認められていた従前の特級又は上級資格を有する損害保険外務員
Bファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な知識の習得を目的ロする応用課程試験合格者である生命保険外務員
C日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFP資格審査試験に合格し同協会に個人正会員として入会している者(AFP認定者。)
D(社)証券アナリスト協会の試験に合格し同協会の会員として登録している証券アナリスト

ト:なお、次の業務は含まれない
@機械等の設計若しくは製造又はその管理の業務及びプログラムの設計若しくは作成又はその管理の業務
A建築設計の業務((2)のニ参照)
B機械等又はプログラムの納入及びそれに付随する輸送を専ら行う業務
C機械等又はプログラムの保守及びアフターサービスの業務


(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)

(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い

 






 

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