労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
イ:企業等における事業の実施体制又は運営方法の整備に関する次の業務をいう。
@自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリング等、自企業・他の企業の現場視察及び事業内容の分析等を通じての実態把握並びに改善が必要と思科される事項に関する問題意識の提起
A各種統計データー、他社の事例等資料の収集
B統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企業における事業の実施上の問題点の分析及び摘出
C事業の実施体制の改善策の策定
D実施すべき内容の取りまとめ及び提案
ロ:「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」とは、@賃金、労働時間、福利厚生、安全衛生等の労働条件管理、A募集、採用、配置、昇進、能力開発等の人事管理、B人事相談その他の人間管理、C団体交渉、苦情処理等の労使関係管理等のいわゆる人事労務管理にかかわる業務をいい、例えば、就業規則の作成又は変更に関する検討、個別の労働者に係る具体的な配置の提案、労働組合及び個々の労働者に対する説明・説得等をいう。
一方、例えば、新規事業等を開始するに当たり、業務量及びそれに必要な人員数についての試算を行う業務等は「労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務」には含まれない。
ハ:なお、アンケート、ヒアリングの実施又はその結果を集計する業務、統計データ、事例等の資料収集を専ら行う等の補助的な業務は含まれない。
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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