労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発業務((1)及び(2)に掲げる業務を除く。)
イ:研究又は開発に係る次のような業務をいう。
@研究課題の探索及び設定
A文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分析、処理等
B開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案
C実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、装置及び対象物の製作又は作成、標本の製作等
D新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及び試作品の製作等
E研究課題に関する考察、研究結果の取りまとめ、試作品等の評価、研究報告書の作成
F前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用
ロ:次の業務は含まれない。
@専門的な知識。技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行うもの
A製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの
ハ:科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品の開発又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発を目的として試作品の製作の業務はロのAに該当しない。
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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