労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務((14)に掲げる業務を除く。)
イ:次のいずれかの業務をいう。
@建築物の入り口又は建築物内の事業所の入り口等における受付又は案内
A博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内
B駐車料金の徴収、機械式操作盤の操作、出入車両の記録等の駐車場(建築物及び専ら当該建築物の利用の用に供するために設けられているものに限る。)の管理。
C電話交換機、館内放送設備等の設備(建築設備であるものを除く。)の操作、点検、整備
この場合において「博覧会場」とは、国、地方公共団体又はそれらの設立した公益法人等が主催する博覧会のために設けられた展示等のための建築物、施設又は広場等からなる会場をいい、具体的には国際博覧会又は地方博覧会の会場をいう。
ロ:イの@又はCには、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務は含まれない。
ハ:イのBには車両の誘導は含まれない。
ニ:イのCには、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理の用に供される施設、設備は含まれない。
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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