労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。(16)において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)
イ:建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の運転、点検又は整備の業務をいう。この場合において、「建築設備」とは、建築物における電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう(建築基準法第2条第3号)。
ロ:機械警備に用いられる機械の運転等や、下水処理場の設備の点検等は含まれない。
ハ:なお、点検及び整備の中でも、建築基準法第12条の建築設備の調査又は検査の義務、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条の浄化槽の保守点検、清掃の業務、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の防火対象物の点検等の法令に基づき定期に行う点検及び整備の業務は除かれる。
また、高圧ガス取締法、液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところにより選任する者が行うべき職務等に係る業務は含まれない。
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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