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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等


3  適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 苦情の適切な処理
(3) 適正な就業環境の確保

イ:適正な就業環境の確保
(イ)適正な就業環境の維持、福利厚生等
派遣先は、その指揮命令の下に労働させている派遣労働者について、派遣就業化が適切かつ円滑に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、その雇用する労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならない。

また、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者の福利厚生等の実情を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供する等の協力をするよう努めなければならないこと(「派遣先が講ずべき措
置に関する指針」第2の9の(1)(第9の15参照))。


この場合において、派遣先は、派遣労働者に対して、派遣先において同様の業務に従事する派遣先の労働者の均衡等を考慮した適切な就業環境の維持や、便宜を図るよう努めることが必要であることに留意すること。

(ロ)教育訓練、能力開発
派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力する他、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならないこと(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の9の(2)(第9の15参照))。


(4) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受入
(5) 安全衛生に係る措置

 

 

     





 

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