労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 苦情の適切な処理
ニ:苦情の申出を理由とする不利益取扱いの禁止
派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して 不利益な取扱いをすることは禁じられている(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の7(第9の15参照))。
この禁止される「不利益な取扱い」には、苦情の申出を理由として当該派遣労働者が処理すべき業務量を増加させる等のような派遣労働者に対して直接行う不利益取扱いのほか、苦情の申出を理由として派遣元事業主に対して派遣労働者の交代を求めたり、労働者派遣契約の更新を行わない等の間接的に派遣労働者の不利益につながる行為も含まれるものである。
また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由とする労働者派遣契約の解 除は、法第27条に違反するものでもある(第7の3の(3)のハ参照)ので、これらについて十分に周知指導を行うこと。
(3) 適正な就業環境の確保
(4) 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの労働者派遣の受入
(5) 安全衛生に係る措置

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