労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
14 派遣労働者の判断で行う派遣就学開始前の事業所訪問等
イ:派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは派遣先によ
る派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう、十分留意すること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第9の15参照))。
ロ:紹介予定派遣以外の派遣として派遣就業を開始した場合における求人条件の明示等
当初より紹介予定派遣として派遣就業が開始された場合でなくとも、派遣就業期間中に、@職業紹介事業者でもある派遣元事業主が、派遣労働者又は派遣先の希望に応じて、求人条件の明示、求人・求職の意志等の確認を行うこと、又は、A派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うことは可能である。
なお、@の求人条件の明示等の結果、派遣労働者及び派遣先が職業紹介を受けることに合意した場合(労働者派遣をその時点で中止する場合を除く。)には、その時点で当該労働者派遣は紹介予定派遣に該当することとなることから、速やかに、従前の労
働者派遣契約の変更を行い、紹介予定派遣に係る事項を定める等(第7の2の(1)のイの(ハ)のH参照)、紹介予定派遣に必要とされる措置を行うことが必要である。
|