労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
13 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣を受け入れる期間
(2) 職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
紹介予定派遣については、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能であるが、(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の12の(3)及び(4)において、派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定(以下「特定等」という。)を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、雇用対策法に基づく「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」及び男女雇用機会均等法に基づく「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」の内容と同様の内容の措置を適切に講ずるものとすることとされている。したがって、派遣労働者の特定等を行うに当たってはこれらの指針に従って年齢・性別による差別を行ってはならない。
(派遣先が講ずべき措置に関する指針(抄))
18 紹介予定派遣
(3)派遣先が特定等に当たり雇用対策法(昭和41年法律第132号)第7条の趣旨に照らし講ずべき措置
@派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為又は派遣労働者の特定(以下「特定等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる措置を講ずるように努めること。
ア:Aに該当する場合を除き、派遣労働者の年齢を理由として特定等の対象から当該派遣労働者を排除しないこと。
イ:派遣先が職務に適合する派遣労働者を受入れ又は雇入れ、かつ、派遣労働者がその有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することが容易になるよう、職務の内容当該職務を遂行するために必要とされる派遣労働者の適正、能力、経験、技能等の程度その他の派遣労働者が紹介予定派遣を希望するに当たり必要とされる事項をできる限り明示すること。
A年齢制限が認められる場合(派遣労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められる場合以外の場合)派遣先が行う特定等が次のアからコまでのいずれかに該当する場合であって、当該派遣先がその旨を派遣元事業主及び派遣労働者に対して説明したときには、年齢制限をすることが認められるものとする。
ア:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者等である特定の年齢層の派遣労働者を対象として特定等を行う場合。
イ:企業の事業活動の継続や技能、ノウハウ等の継承の観点から、労働者数が最も少ない年齢層の労働者を補充する必要がある状態等当該企業における労働者の年齢構成を維持・回復させるために特に必要があると認められる状態において、特定の年齢層の派遣労働者を対象として特定等を行う場合。
ウ:定年年齢又は継続雇用の最高雇用年齢と、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要とされる期間又は当該業務に係る職業能力を形成するために必要とされる期間とを考慮して、特定の年齢以下の派遣労働者を対象として特定等を行う場合。
エ:派遣先が紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇用する際に予定される賃金額を定めている就業規則との関係から、既に働いている労働者の賃金額に変更を生じさせることとなる就業規則の変更が必要となる状態において、特定の年齢以下の派遣労働者を対象として特定等を行う場合。
オ:特定の年齢層を対象とした商品の販売やサービスの提供等を行う業務について、当該年齢層の顧客等との関係で当該業務の円滑な遂行を図る必要から、特定の年齢層の派遣労働者を対象として特定等を行う場合。
カ;芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から、特定の年齢層の派遣労働者を対象として特定等を行う場合。
キ:労働災害の発生状況等から、労働災害の防止や安全性の確保について特に考慮する必要があるとされる業務について、特定の年齢層の派遣労働者を対象として特定等を行う場合。
ク:体力、視力等加齢に伴いその機能が低下するものに関して、採用後の勤務期間等の関係からその機能が一定水準以上であることが業務の円滑な遂行に不可欠であるとされる当該業務について、特定の年齢以下の派遣労働者について特定等を行う場合。
ケ:行政機関による指導、勧奨等に応じる等行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して特定等を行う場合。
コ:労働基準法等の法令の規定により、特定の年齢層の労働者の就業等が禁止又は制限され行う場合。
(4) 派遣労働者の特定
(5) 派遣就業期間の短縮
(6) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介行う時期の早期化
(7) その他
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