労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
12 性別・年齢による差別的取扱いの禁止等
(1) 性別による差別的取扱いの禁止等
(2) 年齢による差別的取扱いに対する指導
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
派遣先は、派遣労働者を雇用する立場とならないことから、従来から一般的な募集、採用に関する考え方は適用できず、労働者派遣法第26条第7項及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3により、派遣先は、紹介予定派遣に係る場合を除き、労働者派遣に先立って派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないように努めなければならないこととされていること(なお、紹介予定派遣に係る場合には13の(3)によること。)
このため、派遣先が派遣元事業主に対し派遣労働者の年齢を指定し、また、年齢制限を設けて募集、採用するよう要請する行為は、派遣労働者を特定することを目的とする行為を行っているものと解され認められないこと。
ただし、年齢指針第三の「年齢制限が認められる場合」の九及び十に該当するケースについては、例外的に派遣先が労働者派遣に際し、派遣元事業主に対し年齢の限定を行うことが認められると解して差し支えないが、この場合には、年齢指針第三の考え方に準じ、派遣元事業主に対し年齢制限の理由について説明して初めて年齢の限定が認めれられることに留意すること。
|