労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
9 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法
通知は次の方法により行わなければならない(則第27条第4項)。
@ 派遣労働者に対する通知の場合は、派遣受入期間の制限への抵触日を明示した上で当該以降継続して労働者派遣を行わない旨を書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により通知することによる。なお、この場合のファクシミリ又は電子メールに四つ通知に関しては、6の(6)のイからハまでに掲げる留意点に十分留意する必要がある。
A 派遣先に対する通知の場合は、派遣受入期間の制限への抵触日を明示した上で当該日以降継続して労働者派遣を行わない旨を記載した書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールをすることによる。

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