労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
9 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
この通知は派遣受入期間の制限を徹底させるためのものであり、派遣受入期間の制限に抵触する日に近接したタイミングで、派遣元事業主から、派遣先及び派遣労働者に対し、当該抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を通知させることにより、当事者間で派遣受入期間の制限を再確認し、派遣受入期間の制限違反の発生を未然に防止するためのものである。
なお、この通知は、派遣先による派遣労働者への雇用契約の申込み義務の要件を伴っており、非常に重要な通知であることから、通知の義務に違反する派遣元事業主に対しては、十分に指導を行い、指導に従わない場合には、許可の取消しを含め、厳しく対応すること。
(3) 通知の方法
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