労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
8 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
イ:派遣先は、事業所その他就業の場所ごとの同一の業務(第9の4の(3)のイの@からDまでに掲げる業務を除く。)について、派遣元事業主から派遣受入期間を超える期間継続して労働者の役務の提供を受けることはできないため、当該派遣受入期間の制限を超えて派遣元事業主が労働者派遣を行うことを禁止しているものである。
ロ:しかしながら、新たな労働者派遣を行うに際し、当該新たな労働者派遣を行う前に異なる派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供が行われていてか否かについて、当該派遣元事業主は把握することができず、派遣受入期間の制限を越えて労働者派遣の提供を行ってしまうおそれがある。従って、第9の4の(3)の@からDまでに掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第7の労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならず、また、派遣元事業主は、当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならないものである(第7の2の(3)参照)。
ハ:派遣元事業主は、ロにより通知された派遣受入期間の制限に抵触する日以降継続して労働者派遣を行ってはならないものである。
(4) 違反の場合の効果
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