労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
イ:派遣先への通知を行わなかった又は通知を所定の方法で行わなかった場合は、法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある(第13条の1参照)。
ロ:又、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第48条第1項)の対象となり、イの司法処分を受けた場合は、許可の取消し、事業廃止命令(法第21条第1項)の対象となる(第13の2参照)。
ハ:派遣先への通知義務違反は、イ及びロのように司法、行政の対象となるが、労働者派遣契約自体は有効に成立、存続するものである。
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