労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
イ:労働者派遣契約において就業条件の内容の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなければならないため、同一の組合せの範囲内で派遣労働者が交代する場合を除き、派遣労働者の就業条件は、当該派遣労働者の属する組合せと同一となる。このため、同一の組合せの範囲内で派遣労働者が交代しない場合は、それぞれの組合せごとに(3)の@及びAを通知し、派遣労働者が交代する場合は、それぞれの組合せごとの(3)の@及びA並びに当該交代することとなる派遣労働者の氏名及び当該交代により労働者派遣契約と異なることとなる就業条件の内容を明確にして通知すれば足りるものであり、すべての派遣労働者ごとにその就業条件を併せて通知する必要はない。
ロ:(5)のハの「当該労働者派遣の期間」の意義は6の(6)のロと同様である。
ハ:当該派遣先で就業することとなる義務の遂行について当該業務を行う労働者に免許、資格等を有することが法令により義務付けられている場合には、派遣元事業主は当該免許、資格等を有する者を派遣する必要があるので留意すること。
(7) 違反の場合の効果
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