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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等



7  派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続

通知は、次の手続により行わなければならない(則第27条第2項及び第3項)。
イ:通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ(3)の通知すべき事項にかかわる書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすること(以下、「書面の交付等」という。)により行うこと。

ロ:ただし、労働者派遣ニ実施について緊急の必要があるため、書面の交付等ができない場合は、通知すべき事項を、あらかじめ、書面の交付等以外の方法で通知すればよいこととする。

ハ:この場合、労働者派遣契約にかかわる就業条件の組合せが複数ある場合であって当該労働者派遣の期間が2週間を超えるときは、当該労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。

ニ:(3)のAの事項については、派遣労働者に係る次の各書類が関係行政機関に提出されていること(労働者派遣に当たって派遣労働者を新たに雇用する場合には、当該労働者派遣の開始の後速やかに提出すること)の有無とする(則第27条の2第1項)。ただし、「無」の場合は、その理由を具体的に記載することとする(則第27条の2第2項)。
(イ) 健康保険法施行規則第10条ノ2に規定する健康保険被保険者資格取得届
(ロ) 厚生年金保険法施行規則第15条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
(ハ) 雇用保険法施行規則第6条に規定する雇用保険被保険者資格取得届

「無」の場合の具体的理由としては、(3)のAのとおり、「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」当、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の具体的状況が明らかであることが必要である。又、具体的理由が適正でない場合には、13に従い派遣元事業主に対し、労働・社会保険に加入するよう所要の指導を行うこと。

なお、この措置に関連した、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の4の(2)により、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知した当該労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知することが必要である(13の(2)参照)。

また、派遣先は第9の9の考え方に従い対処する必要があり、適正でないと考えられる理由の通知を受けた場合には、派遣元事業主に対して、労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めることとされていることに留意すること。

なお、労働者派遣の開始後、加入手続き中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主はその胸を派遣先に通知するものとすること。


(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果

 






 

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