労働者派遣法勉強室

面接相談会   

Top > 派遣法勉強室 >>

Google
 
Web www.hisamatsu-sr.com
サイト内の検索にご利用下さい

労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等



7  派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項

派遣先に通知しなければならない事項は、次に掲げるものである(法第35条、則第27条の2、則第28条)。
@ 派遣労働者の氏名及び性別(派遣労働者が45歳以上である場合にあってはその旨   並びに当該派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者が18歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別)
労働者派遣をする際に、性別等を派遣先に通知する趣旨は、派遣先における労働関係法令の遵守を担保しることにあることに留意すること。

A 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、当該書類が提出されていない具体的な理由を付して派遣先へ通知しなければならない(則第27条の2))。
具体的な理由としては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用基準を診たい指定ない場合にあっては、単に「適用基準を満たしていないため」、「被保険者に該当しないため」等と記載するのでは足りず、「雇用契約期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」「1週間の所定労働時間が15時間であるため」等、適用基準を満たしていないことが具体的に分かるものであることが必要である。

また、被保険者資格の取得届の手続中である場合にあっては、単に「手続中であるため」等と記載するのでは足らず、「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等と、手続の具体的な状況を記載することが必要である。
なお、当該通知により、派遣先は当該労働者派遣に係る派遣労働者が派遣元において労働・社会保険に加入するか否かについての明確な認識を持った上で、当該労働者派遣の受入を行う効果が期待できるものであることに留意すること。

B 当該派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が当該労働者に係る労働者派遣契約の就業条件(第7の2の(1)のイの(ハ)のC、D、I、Jに係る就業条件に限られる。)の内容と異なる場合における当該派遣労働者の就業条件の内容

(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果

 






 

労働者派遣法勉強室

相談会

偽装請負の解消に向けて
チェック!

製造業用
情報サービス業用

1.労働者派遣って?
 労働者派遣事業の定義
 派遣元
 派遣先
 派遣元と派遣先の責任
 派遣できる業務
 派遣できない業務

 期間特例の26業務
 同一業務の考え方
 許可基準
 許可欠格事由

2.始めるための手続き
 申請書・届出書
 添付書類
 提出期限
 提出先
 提出代行

3.改正のまとめ

 歴史
 11年改正の概要
 現行の派遣法
 15年改正の概要
 期間制限の見直し
 対象業務の拡大
 派遣法施行令

4.雇用申込義務
 雇用申込義務Q&A

5.紹介予定派遣
 紹介予定派遣とは
 基本的なルール
 メリット

6.製造派遣
 製造派遣とは
 これは製造派遣?
 検査業務は?

業務取扱要領 解説


資料室

派遣法Q&A

諸手続き代行


派遣元責任者講習の日程

派遣用語集

派遣・求職情報

派遣社員用

情報提供:
かなやま労務管理
社会保険労務士法人

(旧
久松社会保険労務士事務所)

代表社員社会保険労務士
久松まゆみ
社員社会保険労務士 
久松一規

愛知県
名古屋市中区古渡町11-30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431
fax 052-339-3432


相談会

報酬額表

労働者派遣法勉強室  かなやま労務管理社会保険労務士法人   給与計算net


かなやま労務管理社会保険労務士法人 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  労働基準法勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室  ライフプラン勉強室  求職転職勉強室 
  衛生管理者試験勉強室

HP作成:久松社会保険労務士事務所