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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等



6 就業条件等の明示

(1)概要
(2)意義
(3)明示すべき就業条件等
(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5)明示の方法
(6)明示に関する留意点
(7)違反の場合の効果
(8)法第38条による準用

(4)派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示

イ 派還元事業主は、第9の4の(3)のイの@からDまでに掲げる業務以外の業務について労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対して、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない(法第34条第1項第3号)。

派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日は、派遣労働者にとっても、当該抵触日が当該派遣先で就業することのできる上限であるため、当該抵触日をあらかじめ通知しておくことによって、派遣受入期間の制限の到来により労働者派遣が終了したことによる雇用契約の更新をめぐるトラブルを未然に防ぐことができる。こうしたことから、派還元事業主に対し、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、期間制限抵触日を派遣労働者に明示する義務を課すものである。

ロ 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について1年を超える派遣受入期間を定め、又はこれを変更したときは、連々かに、当該労働者派遣をする派還元事業主に対し、当該業務について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならないこととされている(第9の4の(6)参照)が、派還元事業主は派遣先から当該通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、当該業務について派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない(法第34条第2項)。

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等

1  概要

2  派遣労働者等の福祉の増進
(1) 概要
(2) 意義

3  適正な派遣就業の確保

(1) 概要
(2) 意義
(3) 具体的配慮の内容
(4) 法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係

4  派遣労働者であることの明示等
(1) 雇入れの際の明示
(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点
(4) 違反の場合の効果

5  派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1) 概要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
(3) 「正当な理由」の意義
(4) 違反の場合の効果
(5) 法第38条による準用

6  就業条件の明示
(1) 概要
(2) 意義
(3) 明示すべき就業条件等
(4) 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5) 明示の方法
(6) 明示に関する留意点
(7) 違反の場合の効果
(8) 法第38条による準用

7  派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果

8  派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
(4) 違反の場合の効果

9  派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法

10  派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果

11  派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果

12  派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
(1) 概要
(2) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(3) 違反の場合の効果

13  労働・社会保険の適用の促進

(1) 労働・社会保険への適切な加入
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知

14  派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

15  性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1)  派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2)  年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3)  派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置

16  紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2)  派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3)  派遣就業期間の短縮
(4)  求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5)  紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6)  その他

17  紹介予定派遣以外の派遣

18  派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1) 概要
(2) 指針の公表   ・ 労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)
  ・ 労働条件通知書(派遣労働者、日雇型)
  ・ モデル就業条件明示書

 

 





 

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