労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(3)「正当な理由」の意義
「正当な理由」は、競業避止義務との関係で問題となるが、雇用契約の終了後特定の職業に就くことを禁ずる定めについては、次の上うに考えられる。
イ 労働者が雇用関係継続中に習得した知識、技術、経験が普遍的なものではなく、持株なものであり、他の使用者の下にあっては、習得できないものである場合には、当該知識、技術、経験は使用者の客体的財産となり、これを保護するために、当該使用者の客体的財産について知り得る立場にある者(例えば、技術の中枢部に接する職員)に秘密保持義務を負わせ、かつ、当該秘密保持義務を実質的に担保するため雇用契約終了後の競業避止義務を負わせることが必要である場合については、正当な理由が存在するといえる。
ロ 具体的には、制限の時間、場所的範囲、制限の対象となる機種の範囲、代償の有無について、使用者の利益(企業秘密の保護)、労働者の不利益(職業選択の自由の制限)、社会的利害(独占集中のおそれ等)を総合的に勘案して正当な理由の存否を決定する。
ハ しかしながら、派遣労働者が、もともと他社に派遣され就業するという性格を有することからすると、この上うな正当な理由が存在すると詰められる場合は非常に少ないと解される。
(1)概要 (2)雇用制限の禁止 (3)正当な理由 (4)違反
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
1 概要
2 派遣労働者等の福祉の増進
(1) 概要
(2) 意義
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 意義
(3) 具体的配慮の内容
(4) 法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係
4 派遣労働者であることの明示等
(1) 雇入れの際の明示
(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点
(4) 違反の場合の効果
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1) 概要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
(3) 「正当な理由」の意義
(4) 違反の場合の効果
(5) 法第38条による準用
6 就業条件の明示
(1) 概要
(2) 意義
(3) 明示すべき就業条件等
(4) 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5) 明示の方法
(6) 明示に関する留意点
(7) 違反の場合の効果
(8) 法第38条による準用
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
8 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
(4) 違反の場合の効果
9 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法
10 派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果
11 派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果
12 派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
(1) 概要
(2) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(3) 違反の場合の効果
13 労働・社会保険の適用の促進
(1) 労働・社会保険への適切な加入
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知
14 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
15 性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1) 派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2) 年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置
16 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣就業期間の短縮
(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6) その他
17 紹介予定派遣以外の派遣
18 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1) 概要
(2) 指針の公表 ・ 労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)
・ 労働条件通知書(派遣労働者、日雇型)
・ モデル就業条件明示書
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