労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(2)派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
イ 派遣労働者に係る雇用を制限する契約の定めは、憲法第22条により保障されている労働者の職業選択の自由を実質的に制約し、労働者の就業機会を制限し、労働権を侵害するものであり、派遣元事業主と派遣労働者間における派遣先に雇用されない旨の定め、あるいは、派遣元事業主と派遣先間における派遣先が派遣労働者を雇用しない旨の定めをすることは禁止される。
ロ この上うな契約の定めは、一般の雇用関係の下にある労働者についても、公序に反し、民法第90条により無効とされており、仮に契約上その上うな定めがあっても、契約の相手方である派遣労働者又は派遣先はこれに従う必要はない。
ハ なお、禁止されるのは雇用関係の終了後、雇用し、又は雇用されることを禁ずる旨の契約であって、雇用契約の終了以前(特に期間の定めのある雇用契約においては当該期間内)について、派遣労働者を雇用し、又は雇用されることを禁ずる旨の契約を締結すること自体は、許容することができるものである。
(1)概要 (2)雇用制限の禁止 (3)正当な理由 (4)違反
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
1 概要
2 派遣労働者等の福祉の増進
(1) 概要
(2) 意義
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 意義
(3) 具体的配慮の内容
(4) 法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係
4 派遣労働者であることの明示等
(1) 雇入れの際の明示
(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点
(4) 違反の場合の効果
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1) 概要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
(3) 「正当な理由」の意義
(4) 違反の場合の効果
(5) 法第38条による準用
6 就業条件の明示
(1) 概要
(2) 意義
(3) 明示すべき就業条件等
(4) 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5) 明示の方法
(6) 明示に関する留意点
(7) 違反の場合の効果
(8) 法第38条による準用
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
8 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
(4) 違反の場合の効果
9 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法
10 派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果
11 派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果
12 派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
(1) 概要
(2) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(3) 違反の場合の効果
13 労働・社会保険の適用の促進
(1) 労働・社会保険への適切な加入
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知
14 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
15 性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1) 派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2) 年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置
16 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣就業期間の短縮
(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6) その他
17 紹介予定派遣以外の派遣
18 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1) 概要
(2) 指針の公表 ・ 労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)
・ 労働条件通知書(派遣労働者、日雇型)
・ モデル就業条件明示書
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