労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
4 派遣労働者であることの明示等
(1)雇入れの際の明示
イ 概要
派還元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を明示しなければならない(法第32条第1項)。
また、派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、モデル労働条件通知書により労働契約内容が明示されるようにする。
ロ 雇入れの際の明示の意義
(イ) 雇入れの際の明示は、労働者が派遣労働者という地位(第1の2参照)を取得して雇用されること(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を個々に明確にするために行うものである。このため、派遣労働者となるのかどうか(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、紹介予定派遣に係る派遣労働者となるのかどうか)が不明確なものであってはならない。
(ロ) 明示は、労働契約の締結に際し、事前に行われなければならない。
(ハ) 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする際に、あらかじめ、その旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。)を明示しそれを承知で当該労働者が雇い入れられた場合は、派遣労働者となることについて同意が得られたものと解され、それが労働契約の内容となっていると解される。
ハ モデル労働条件通知書の普及
派遣労働者の労働条件の明確化を図るため、許可、届出書の受理の機会等をとらえて、派遣労働者の雇入れの際に次のモデル労働条件通知書により当該派遣労働者との労働契約内容を明示するよう、様式の利用を勧奨すること。
ニ 登録型については、労働条件の通知と就業条件等の明示(6参照)が同時に行われ、また、短期の雇用契約を繰り返し行う派遣労働者については、その都度行われるものであるが、労働条件通知書の雇用・社会保険の加入状況は派遣労働者と新たな雇用契約を締結して雇い入れ、労働条件通知書を明示する際に加入又は適用さ札ていなくても、繰り返し雇用契約を締結し、被保険者資格を取得した際に加入又は適用とすればよく、その旨の徹底を図ることにより、この加入又は適用状況の明示ができないことを理由に通知、明示が遅れることのないよう努めること。
(1)雇入れの際 (2)雇入れ後 (3)留意点 (4)違反
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
1 概要
2 派遣労働者等の福祉の増進
(1) 概要
(2) 意義
3 適正な派遣就業の確保
(1) 概要
(2) 意義
(3) 具体的配慮の内容
(4) 法第44条第3項及び第4項並びに法第45条第6項及び第7項との関係
4 派遣労働者であることの明示等
(1) 雇入れの際の明示
(2) 雇入れ後、派遣労働者とする場合の明示及び同意
(3) 派遣労働者であることの明示等に関する留意点
(4) 違反の場合の効果
5 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
(1) 概要
(2) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止の意義
(3) 「正当な理由」の意義
(4) 違反の場合の効果
(5) 法第38条による準用
6 就業条件の明示
(1) 概要
(2) 意義
(3) 明示すべき就業条件等
(4) 派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示
(5) 明示の方法
(6) 明示に関する留意点
(7) 違反の場合の効果
(8) 法第38条による準用
7 派遣先への通知
(1) 概要
(2) 通知の趣旨
(3) 通知すべき事項
(4) 通知の方法
(5) 通知の手続
(6) 通知に際しての留意点
(7) 違反の場合の効果
8 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用のための留意点
(4) 違反の場合の効果
9 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
(1) 概要
(2) 意義
(3) 通知の方法
10 派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果
11 派遣元管理台帳
(1) 派遣元管理台帳の作成、記載
(2) 派遣元管理台帳の保存
(3) 違反の場合の効果
12 派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
(1) 概要
(2) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(3) 違反の場合の効果
13 労働・社会保険の適用の促進
(1) 労働・社会保険への適切な加入
(2) 派遣労働者に対する未加入の理由の通知
14 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
15 性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1) 派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2) 年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置
16 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣就業期間の短縮
(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6) その他
17 紹介予定派遣以外の派遣
18 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(1) 概要
(2) 指針の公表 ・ 労働条件通知書(短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型)
・ 労働条件通知書(派遣労働者、日雇型)
・ モデル就業条件明示書
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