労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
16 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
(3) 派遣就業期間の短縮
イ:当初予定していた紹介予定派遣の派遣期間については、三者(派遣労働者、派遣先、派遣元事業主)の合意の下これを短縮し、派遣先と派遣労働者との間で雇用契約を締結することが、可能であること。
ロ:早期の職業紹介による派遣先の直接雇用を実現できるようにする観点から、三者の合意に基づき、当初の契約において、派遣職業期間の短縮(派遣契約の終了)がある旨及びその短縮される期間に対応する形で紹介手数料の設定を行うことが認められる旨を定めることは可能であり、この場合において派遣就業期間が短縮されたときには、当該契約に基づき派遣元事業主(職業紹介事業者)がこれに対応した手数料を徴収しても差し支えないこと。
ハ:イ及びロの特約による派遣就業期間の短縮(派遣契約の終了)はあくまで職業紹介による派遣先の直接雇用の早期実現を可能とするために認められるものであり、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除が行われるような目的で行ってはならない旨派遣先に周知すること。
(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6) その他
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