労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
16 紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣の期間
(2) 派遣先が職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
イ:派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対して、それぞれの理由について、書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めるものとすること。又、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して、書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により明示するものとすること(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の12の(2)、18参照)。なお、この場合の派遣労働者に対するファクシミリ又は電子メールによる明示に関しては、6の(6)のイからハまでに掲げる留意点に十分留意する必要があること。
ロ:イに関連して、「「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の18の(2)において、派遣先は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを希望しなかった場合、又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれの理由を派遣元事業主に対して書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示することとされているので十分留意すること。
(3) 派遣就業期間の短縮
(4) 求人・求職の意思確認を行う時期、及び職業紹介を行う時期の早期化
(5) 紹介予定派遣における派遣労働者を特定することを目的とする行為
(6) その他
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