労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
15 性・年齢による差別的な取扱いの禁止等
(1) 派遣労働者の性別の労働者派遣契約への記載の禁止等
(2) 年齢による不合理な差別的派遣に対する指導等
(3) 派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
イ:具体的な派遣先に係る派遣労働者の募集、採用を行う場合
@派遣元事業主は、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の11の(1)により、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこととされており、具体的な派遣先に係る派遣労働者の募集(派遣元事業主が派遣労働者となろうとする者に対し、いわゆる登録を呼びかける行為及び登録させる行為を含む。)、採用を行う場合に、派遣先の要請により年齢に制限を設けた派遣労働者の募集採用をすることは、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力を行っていることとなること。
このため、労働者派遣の対象としようとする派遣労働者については、具体的な派遣業務についての内容、業務遂行能力に係る明示を行った上で、募集、採用を行うべきであり、派遣先の要請により年齢制限を設けて募集、採用を行うことは認められないこと。
A「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」(平成13年厚生労働省告示第295号。以下「年齢指針」という。)第三の「年齢制限が認められる場合」の九及び十に該当するケースについては、例外的に派遣先が労働者派遣に際し派遣元事業主に対し、年齢の限定を行うことが認められると解して差し支えないが、この場合には、年齢指針第三の考え方に準じ、派遣先が派遣元事業主に対し、年齢制限の理由について説明して初めて年齢の限定が認められることに留意すること。この場合、派遣元事業主は、派遣労働者の募集、採用に当たり、求職者、職業紹介機関、求人情報提供機関等に対し、年齢指針に従い年齢制限の理由を説明して初めて年齢制限が認められるものであること。
ロ:具体的な派遣先が決定していない派遣労働者の募集、採用を行う場合
具体的な派遣先が決定していない派遣労働者の募集、採用を行う場合であっても、特定の年齢層の派遣労働者にしか労働派遣の機会を与えないことは、適正な労働力需給調整の観点から不適当であり、年齢指針第三の「年齢制限が認められる場合」に該当しない限り、募集、採用に際して年齢制限を設けないよう努めなければならないこととなったこと。
なお、この「年齢制限が認められる場合」には、派遣元事業主は、求職者、職業紹介機関、求人情報提供機関等に対し、年齢制限の理由を説明して初めて年齢制限が認められるものであること。
(4) 紹介予定派遣における派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別等による差別防止に係る措置
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