労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第8 派遣元事業主の講ずべき措置等
10 派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等
(4) 派遣元責任者の職務
派遣元責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。
@ 派遣労働者であることの明示等(4参照)
A 就業条件等の明示(6参照)
B 派遣先への通知(7参照)
C 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知(9参照)
D 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(11参照)
E 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
具体的には、例えば、法に沿って、労働者派遣事業制度の趣旨、内容、労働者派遣契約の趣旨、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置、労働基準法等の適用に関すること、苦情等の申出法等につき必要な助言及び指導を行うことである。
F 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
具体的には、例えば、派遣労働者から直接申出を受けた苦情及び法第40条第1項の規定により派遣先から通知のあった苦情に、適切な処理を行うことである。
なお、派遣元責任者が苦情処理を適切に処理し得るためには、本人が派遣先に直接出向いて処理する必要性も高いことから、派遣先の対象地域については派遣元責任者が日帰りで苦情処理を行い得る地域とされていることが必要であることに留意すること。
G 派遣先との連絡・調整
具体的には、例えば、派遣先の連絡調整の当時者となる派遣先責任者との間においてFのほか派遣就業に伴い生じた問題の解決を図っていくことである。
H 派遣労働者の個人情報の管理に関すること
具体的には、例えば、派遣労働者等の個人情報が目的に応じ正確かつ最新のものに保たれているか、個人情報が紛失、破壊、改ざんされていないか、個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が当該個人情報にアクセスしていないかについての管理を行うこと、また、目的に照らして必要がなくなった個人情報の破棄又は削除を行うこと等である。
I 安全衛生に関すること
派遣労働者の安全衛生に関し、当該派遣元事業所において労働者の安全衛生に関する業務を統括するもの及び派遣先と必要な連絡調整を行うこと。
具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことである。
・ 健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(磁気、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
・ 安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(磁気、内容、実施責任者等)
・ 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
・ 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
なお、労働者の安全・衛生に関する業務を統括する者とは、労働安全衛生法における安全管理者、衛生管理者等が選任されているときは、その者をいい、統括安全衛生管理者が選任されているときは、その者をいうのである。また、小規模事業場で、これらの者が選任されていないときは、事業主自信をいうものである。
(5) 違反の場合の効果
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