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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第8  派遣元事業主の講ずべき措置等



10  派遣元責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣元責任者の選任の方法等

イ:派遣元責任者となる者の要件
派遣元責任者は、次の@からCまでのいずれにも該当しない者のうちから選任しなくてはならない(法第36条)。
@ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第4の1の(5)「許可の欠格事由」の1の(1)のイからハまで及びトからヲまでの規定に違反し、又はニ、ホ及びヘの罪を犯したことにより、罰金の計に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
A 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
B 一般労働者派遣事業の許可を取りけられ、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
C 未成年者

この場合において、一般労働者派遣事業においては、許可に付いて派遣元責任者に雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこと及び派遣元責任者講習を受講していることを選任の要件としている(第4の1の(5)参照)。特定労働者派遣事業に付いては、法令上一定の資格能力は要求されていないが、同様に派遣元責任者が労働関係法令に関する知識を有し、雇用管理に関し専門的知識又は相当期間の経験を有する者を選任することが適当であるのでその旨周知徹底を図ること。

ロ:派遣元責任者の選任方法
派遣元責任者は、次の方法により選任しなければならない(則第29条)。
(イ)派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人の場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
この場合において専属とは当該派遣元責任者に係る業務のみを行うということではなく、他の事業所の派遣元責任者と兼任しないという意味である。
なお、役員のうち株式会社及び有限会社の監査役については、その子会社及び会社の取締役又は支配人その他の使用人を兼ね得ないという制限が商法(第276条)、有限会社法(第34条)にあり、派遣元責任者として選任できないものであるので留意すること。

(ロ)当該事業所の労働に従事する派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任しなければならない。

ハ:派遣元責任者講習の受講
派遣元責任者として選任された後においても、労働者派遣事業に関する知識、理解を一定の水準に保つため、一般労働者派遣事業において選任された派遣元責任者については、派遣元責任者として在任中は5年ごとに「派遣元責任者についても、可能な限り受講するよう指導を行うこと。

ニ:製造業務専門派遣元責任者の選任
(イ) 物の製造の業務に労働者派遣をする事業所等にあっては、物の製造の業務に従事させる派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位として1単位につき1人以上ずつ、物の製造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者(以下、「製造業務専門派遣元責任者」という。)を選任しなければならない(則第29条第3号)。
(ロ) ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、物の製造の業務に労働者派遣をしない派遣労働者(それ以外の業務へ労働者派遣された派遣労働者)をあわせて担当することができる。
(ハ) 物の製造業務に労働者派遣をする場合には、製造現場での就業の実情を図る必要があることから、物の製造業務へ派遣された派遣労働者を担当する派遣元責任者と、それ以外の業務へ派遣された派遣労働者を担当する派遣元責任者とを区分して選任するものである。
(ニ) 例えば、労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者300人のうち、物の製造の業務へ派遣されている派遣労働者が150人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が150人である場合、製造業務専門派遣元責任者を2人(うち1人はぶつの製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者を併せて担当することができる。)を選任することが必要である。
(ホ) また、例えば、労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者50人のうち、物の製造の業務へ派遣されている派遣労働者が20人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が30人である場合、製造業務専門派遣元責任者を1人(この1人については物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者を併せて担当することができる。)を選任する必要がある。


(4) 派遣元責任者の職務
(5) 違反の場合の効果

 





 

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