労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
5 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(2)労働者派遣契約の解除の意義
イ 法第31条の規定による派遣元事業主の適正な派遣就業の確保を実質的に担保するためのものである。
ロ 解除を行うことができるのは、業として行われると否とを問わず、労働者派遣をする事 業主であり、派遣元事業主以外の事業主であっても労働者派遣をする場合には、当該解除を行える。
ハ 当該労働者派遣の停止又は労働者派遣契約の解除は、直ちに行うことができるものであり、当該労働者派遣契約において解除制限事由又は解除予告期間が定められていたとしても当該定めは無効となるものである。
二 一般に、契約は、解除事由につき別段の定めがあり、また、契約の当事者の合意がある場合を除き、法定の解除事由である債務不履行がある場合以外一方的に解除することはできず、一方的解除した場合には、債務不履行で損害賠償の責を負うこととなるが、法第28条の規定により、当該労働者派遣の停止又は労働者派遣契約の解除により当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が損害を被っても、解除又は停止を行った労働者派遣を行う事業主は債務不履行による損害賠償の責を負うことはない。
第7 労働者派遣契約
1 意義
2 契約の内容等
(1) 契約内容
(2) 派遣期間の制限
(3) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(4) 海外派遣の場合の労働者派遣契約
(5) 派遣元事業主であることの明示
3 労働者派遣契約の解除の制限
(1) 概要
(2) 解除の禁止の意義
(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由
4 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 概要
(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3) 派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(4) その他
5 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1) 概要
(2) 労働者派遣契約の解除の意義
(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由
6 労働派遣契約の解除の非遡及
(1) 概要
(2) 意義
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