労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第7 労働者派遣契約
2 契約の内容等
(5)派遣元事業主であることの明示
イ 概要
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たってば、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、当該事業所について一般労働者派遣事業の許可を受け、又は特定労働者派遣事業の届出書を提出している旨を明示しなければならない(法第26条第4項)。
ロ 具体的な明示の方法
具体的な明示の方法は次により行うこと。
@ 一般労働者派遣事業を行う事業主は、許可証に記載される許可番号により明示すること。
A 特定労働者派遣事業を行う事業主は、届出受理通知書に記載される届出受理番号により明示すること。
第7 労働者派遣契約
1 意義
2 契約の内容等
(1) 契約内容
(2) 派遣期間の制限
(3) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(4) 海外派遣の場合の労働者派遣契約
(5) 派遣元事業主であることの明示
3 労働者派遣契約の解除の制限
(1) 概要
(2) 解除の禁止の意義
(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由
4 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 概要
(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3) 派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(4) その他
5 派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1) 概要
(2) 労働者派遣契約の解除の意義
(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由
6 労働派遣契約の解除の非遡及
(1) 概要
(2) 意義
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