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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第7 労働者派遣契約


2 契約の内容等

(4)海外派遣の場合の労働者派遣契約

イ 概要
派遣元事業主は海外派遣(第6の2の(2)参照)に係る労働者派遣契約の締結に際しては、上記(1)及び(2)で定めるもののほか、ハの派遣先が講すべき措置等を定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に対し、当該定めた事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより通知しなければならない(法第26条第3項、則第23条、則第24条)。

ロ 意義
海外派遣の場合の労働者派遣契約の定めに関する措置は、当該海外派遣が行われる場合、法が派遣先に適用されないことから、特に労働者派遣契約において派遣先の講すべき措置を定めさせることにより、民事的にその履行を確保させようとするものである。

ハ 派遣先の講ずべき措置の定め
海外派遣の場合には、特に派遣先の講すべき措置として次に掲げる事項を定めなくてはならない (則第24条)。

@ 派遣先責任者を選任すること。
・ 法第41条の規定による派遣先責任者の選任と同様の方法とすること(第9の7参照)

A 派遣先管理台帳の作成、記載及び通知を行うこと。
・ 法第42条第1項及び第3項の規定による派遣先管理台帳の作成、記載及び通知と同様の方法とすること(第9の8参照)。

B 派遣労働者に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずること。
・ 法第39条の規定による措置と同様のものとすること(第9の2参照)。

C 派遣労働者の派遣先における就業に伴って生ずる苦情等について、派還元事業主に通知し、その適切かつ迅速な処理を図ること。
・ 法第40条第1項と同様のものとすること(第9の3参照)。

D 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助を行うこと。
・ 海外への派遣であるために、特に求められる派遣労働者の福祉の増進のための援助である。
. 「その他派遣労働者の福祉の増進のための援助」とは、例えば、派遣労働者の帰国に対する援助である。

E その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行うこと。
・ 法第40条第2項と同様のものであること(第9の3参照)。

F 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目の通知を行うこと。中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあっては、その旨及び派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目の通知を行うこと。
・ 法第26条第5項と同様のものとすること((3)参照)。

G 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、 同一の業務について継続して1年以上、第9の4の派遣受入期間以内の期間、労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇 い入れようとするときの、当該派遣労働者の雇用に関する措置
・ 法第40条の3と同様のものとすること(第9の6参照)。

H 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務以外の業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について第9の4の派遣受入期間を超えて、引き続き当該派遣労働者を使用しようとするときの、当該派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置
・ 法第40条の4と同様のものとすること(第9の5の(1)参照)。

I 第9の4の(3)のイの@からDに掲げる業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、当該業務に労働者を雇い入れようとするときの当該派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置
・ 法第40条の5と同様のものとすること(第9の5の(2)参照)。

 

ニ 海外派遣に係る労働者派遣契約の締結の際の手続等
派還元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、上記ハの契約内容を当該海外派遣に係る派遣先に対して、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより通知しなければならない。(則第23条)。

ホ 派遣先が当該労働者派遣契約の定めに反した場合
(イ)派遣先が当該海外派遣に係る労働者派遣契約の定めに反した場合、当該契約について債務不履行となり、派遣元事業主は、その履行を派遣先に求めることができ、また、それを理由に労働者派遣契約を解除することができる。

(ロ)したがって、海外派遣については、派遣元事業主を通して、派遣先における一定の措置の履行を確保するものである。


へ 違反の場合の効果
海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、所定の方法により派遣先の講すべき措置等を定めなかった場合、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。

 

第7  労働者派遣契約

1  意義

2  契約の内容等
(1) 契約内容
(2) 派遣期間の制限
(3) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(4) 海外派遣の場合の労働者派遣契約
(5) 派遣元事業主であることの明示

3  労働者派遣契約の解除の制限
(1) 概要
(2) 解除の禁止の意義
(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由

4  派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 概要
(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3) 派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(4) その他

5  派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1) 概要
(2) 労働者派遣契約の解除の意義
(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由

6  労働派遣契約の解除の非遡及
(1) 概要
(2) 意義

 

 





 

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