労働者派遣法勉強室

面接相談会   労働者派遣業手続きのお問合せはこちらから

Top > 派遣法勉強室 >>

Google
 
Web www.hisamatsu-sr.com
サイト内の検索にご利用下さい

労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第7 労働者派遣契約


2 契約の内容等

(3)派遣受入期間の制限に抵触する日の通知

イ 概要
 第9の4の(3)のイの@からDまでに掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の開始の目以後、第9の4の派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない(法第26条第5項)。

また、派遣元事業主は当該通知がないときは、当該者との間で、労働者派遣契約を締結してはならない(法第26条第6項)。

なお、当該抵触する目の判断は第9の4の(4)により行う。

ロ 通知の趣旨
新たな労働者派遣契約を締結する派遣元事業主に対し、自らの行う労働者派遣について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目を把握させ、派遣元事業主及び派遣先の双方に派遣受入期間の制限の規定を遵守させることを目的とする。


ハ 通知の方法等
(イ)派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目の通知については、労働者派遣契約の締結に際し、あらかじめ、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより行わなければならない(則第24条の2)。

(ロ)通知すべき事項は、締結しようとする労働者派遣契約に係る労働者派遣の役務の提供が、当該労働者派遣の開始の目以後、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目とする。中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみを当該業務に従事させる場合にあっては、その旨及び3年の派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目とする。


(ハ)同一の労働者派遣契約において、派遣就業の場所ごとの同一の業務の範囲を超える複数の業務に係る労働者派遣が組み合わされている場合は、当該業務ごとの派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目をすべて通知することとする。

(ニ)派遣元事業主は、当該通知がないときは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者との間で、労働者派遣契約を締結してはならない。

 

ニ 派遣労働者への明示

(イ)派遣元事業主は、第9の4の(3)のイの@からDまでに掲げる業務以外の業務について労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対して、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目を明示しなければならない (法第34条第1項第3号)。

なお、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目の明示は、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目を記載した書面を交付することにより行わなければならない(則第25条、第8の6の(4)及び(5)参照)。

(ロ)当該通知については、派遣労働者が派遣先における派遣就業に係る期間の制限を認識できることが派遣労働者のために望ましく、また、派遣先に対して派遣受入期間の制限の規定を遵守させるためにも有用であることから、行われるものである。

ホ その他
派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について派遣受入期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目を通知しなければならない(法第40条の2第5項)。

なお、当該通知については、派遣先から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより行わなければならない(則第27条第2項、第9の4の(6)参照)。

へ 違反の場合の効果
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の目の通知を受けず、当該者との間で新たな労働者派遣契約を締結した場合、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる(第13の2参照)。

 

 

第7  労働者派遣契約

1  意義

2  契約の内容等
(1) 契約内容
(2) 派遣期間の制限
(3) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(4) 海外派遣の場合の労働者派遣契約
(5) 派遣元事業主であることの明示

3  労働者派遣契約の解除の制限
(1) 概要
(2) 解除の禁止の意義
(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由

4  派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 概要
(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3) 派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(4) その他

5  派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1) 概要
(2) 労働者派遣契約の解除の意義
(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由

6  労働派遣契約の解除の非遡及
(1) 概要
(2) 意義

 

 





 

労働者派遣法勉強室

相談会

偽装請負の解消に向けて
チェック!

製造業用
情報サービス業用

1.労働者派遣って?
 労働者派遣事業の定義
 派遣元
 派遣先
 派遣元と派遣先の責任
 派遣できる業務
 派遣できない業務

 期間特例の26業務
 同一業務の考え方
 許可基準
 許可欠格事由

2.始めるための手続き
 申請書・届出書
 添付書類
 提出期限
 提出先
 提出代行

3.改正のまとめ

 歴史
 11年改正の概要
 現行の派遣法
 15年改正の概要
 期間制限の見直し
 対象業務の拡大
 派遣法施行令

4.雇用申込義務
 雇用申込義務Q&A

5.紹介予定派遣
 紹介予定派遣とは
 基本的なルール
 メリット

6.製造派遣
 製造派遣とは
 これは製造派遣?
 検査業務は?

業務取扱要領 解説


資料室

派遣法Q&A

諸手続き代行


派遣元責任者講習の日程

派遣用語集

派遣・求職情報

派遣社員用

久松社会保険労務士事務所

愛知県名古屋市中区
古渡町11-30-304
  tel. 052-339-3431
  fax. 052-339-3432

 ▼手続ミニ知識  
 ▼
相談会
 派遣手続きお問合せ
 顧問契約

労働者派遣法勉強室  久松社会保険労務士事務所   給与計算net


久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  労働基準法勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室  ライフプラン勉強室  求職転職勉強室 
  衛生管理者試験勉強室

HP作成:久松社会保険労務士事務所