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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

     

第7 労働者派遣契約


2 契約の内容等

(2)派遣契約期間の制限

     

イ 概要
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結する際に定めなければならない労働者派遣の期間については、厚生労働大臣が期間を定めた業務に関しては、当該期間を超える定めをしてはならない(法第26条第2項)。

なお、派遣契約期間の制限のほか、派遣受入期間の制限(第9の4)にも十分に留意すること。

ロ 派遣契約期間の制限の趣旨
(イ)派遣先が安易に派遣労働者を利用する事態を防止し、派遣先の労働者の雇用の安定を図るためのものである。

(ロ)禁止されるのは、派遣元事業主が厚生労働大臣の定める期間を超えた労働者派遣の期間を労働者派遣契約において定めることであり、契約の更新をすべて禁止するものではない。ただし、この場合も第9の4の派遣受入期間の制限を超えて、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることはできない(法第40条の2第1項)。

(ハ)派遣元事業主以外の者が労働者派遣を行う場合について規制するものではない。


ハ  厚生労働大臣の定める期間
厚生労働大臣が定める期間は、当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認められる場合に定められ、業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮し、併せて常用雇用労働者の代替への影響、日本的雇燈直行との調和、派遣労働者の雇用の安定等についても勘案して定める。

具体的には次のとおりとする(平成2年労働省告示第83号)。


(イ)第9の4の(3)のイの@に掲げる業務のうち、

(1)ら(13)まで及び(16)のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務並びに(17)から(23)まで、(25)及び(26)の業務

                    ………………3年

上記以外の業務         ………………なし

なお、同一の派遣労働者が複数の業務に従事した場合についての派遣契約期間としては、第9の4の(3)のイの@に掲げる業務のみ行う場合については、その主として従事する業務に係る期間を適用することとする。

なお、第9の4の(3)のイに掲げる業務以外の業務と併せ行う場合については、派遣契約期間の制限とは別に、派遣受入期間の制限(第9の4参照)があるため、派遣受入期間の制限を超えない範囲内において、派遣契約期間を定める必要がある(第9の4の(3)のニ参照)。


ニ 労働者派遣契約の更新
(イ)「契約の更新」とは、「一定の期間を定めた契約において、その期間の満了に際して、当事者の約定によりその契約の同一性を存続させつつ、その存続期間のみを延長すること」又は「従来の契約期間の満了に際して、従前の契約に代えてこれと同一内容の別個な契約を新しく締結すること」をいう。

(ロ)労働者派遣の期間が定められ、当該契約の更新が行われるにしても、当該更新が自動的に行われる定めとなっている場合(いわゆる自動更新条項かおる場合)は、労働者派遣の期間を設定していると評価できないものであり、当該定めをしている場合は法第26条第2項に違反することとなる。

ただし、有期的事業の遂行のために臨時的に設けられた組織において就業させる労働者派遣については、当該更新された労働者派遣の期間を通算した期間が3年を超えないものについては当該更新が自動的に行われる旨を労働者派遣契約に定めることができるものとする。

この場合において、
a 「更新が自動的に行われる定め」とは、具体的には、例えば、「特段の事情(例えば、契約当事者の契約解除の意思表示)がない限り労働者派遣契約を自動的に更新する」旨の定めが該当する。

b 「有期的事業」とは、当該事業の始期及び終期が明確に定められているなど当該事業が一定の期間で完了することが客観的に明確であるものをいうものであり、例えば完成期日が契約により定められている情報処理システムの開発や各種プラントエ事等をいうものである。

c 「臨時的に設けられた組織」とは、当該事業を行うために、新たに設けられた事業所及び部課、室等の部署をいうものであり、かつ、当該事業の終了後は当該組織が解散又は消滅することが客観的に明確であるものをいうものである。

なお、いわゆるプロジェクトチームについては、当該プロジェクトチームに専属の労働者が相当数存在し、かつ、業務上の指揮命令系統が明確に他の部門と区別されているものについてはこれに該当するものである。

(ハ)労働者派遣契約において、「契約当事者の合意により労働者派遣契約を更新する」旨の定めをすることは許容されるものである。

(ニ)契約上は自動更新を行うものとはなっていない場合であっても、実態として自動更新となっているものは、法第26条第2項の趣旨に反するものであるので留意すること。

(ホ)なお、派遣契約期間の制限の限度を超える労働者派遣契約であっても、その超える部分が民事上当然無効となるものとは評価できないものであるので留意すること。


ホ その他
(イ)派遣契約期間の制限の趣旨は、ロの(イ)に掲げるように、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止することにあることから、3年を超えて引き続き同一の業務に継続して派遣労働者を従事させるような場合は、本来は直接雇用にすることが望ましい旨派遣元責任者講習及び定期指導はもとより、求人説明会、関係事業主団体等の会議の機会をとらえて周知を行うこと。

(ロ)なお、派遣先に直接雇用されることを希望する派遣労働者に対し派遣先による直接雇用の機会をより多く確保する目的から、第9の4の(3)のイの@からDまでに掲げる業務について3年を超えて同一業務に同一派遣労働者を受け入れている派遣先が、当該業務と同一の業務に従事させるために労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者に対し雇用契約の申込みをしなければならないものであるので留意すること(法第40条の5、第9の5の(2)参照)。

(ハ)「継続して」の判断については、当該派遣労働者に係る派遣就業の終了の目から次の派遣就業の開始の目までの期間が3か月以下の場合は当該労働者派遣を継続して行っているものとする。

この場合において、継続して行われる労働者派遣の期間の算定については、それぞれ派遣契約に係る当該派遣労働者の労働者派遣の開始の日から終了の日までの期間を合計するものとする。

 

へ 違反の場合の効果
派遣契約期間の制限に違反した場合、派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項、法第21条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる。

 

 

第7  労働者派遣契約

1  意義

2  契約の内容等
(1) 契約内容
(2) 派遣期間の制限
(3) 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
(4) 海外派遣の場合の労働者派遣契約
(5) 派遣元事業主であることの明示

3  労働者派遣契約の解除の制限
(1) 概要
(2) 解除の禁止の意義
(3) 労働者派遣契約の解除が禁止される事由

4  派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(1) 概要
(2) 派遣先の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(3) 派遣元事業主の講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
(4) その他

5  派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等
(1) 概要
(2) 労働者派遣契約の解除の意義
(3) 労働者派遣契約の解除等を行える具体的事由

6  労働派遣契約の解除の非遡及
(1) 概要
(2) 意義

 

 





 

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