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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第6  事業報告等



4  個人情報の保護
(1) 概要
(2) 個人情報の収集、保管及び使用
(3) 個人情報の適正管理

イ:派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならない。

(イ) 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
(ロ) 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
(ハ) 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
(ニ) 収集目的に照らして保管する必要がなくなった(本人からの破棄や削除の要望があった場合を含む。)個人情報を破棄又は削除するための措置

ロ:派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理をおこなわなければならない。

「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党。政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たりうる。

ハ:派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規定を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならない。

(イ) 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
(ロ) 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
(ハ) 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の取扱いに関する事項
(ニ) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

なお、(ハ)において開示しないこととする個人情報とは、当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。

また、(ニ)に関して苦情処理の担当者等取扱責任者を定めることが必要である。

 

(参考) 個人情報適正管理規程の例

  1. 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、営業課派遣事業係及び総務課総務係とすることとする。個人情報取扱責任者は派遣事業係長○○○○とすることとする。

  2. 派遣元責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱に関する教育・指導を年1回実施することとする。また、派遣元責任者は少なくとも5年に1回は派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。

  3. 1の個人情報取扱責任者は、派遣労働者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。
    また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、派遣元責任者は派遣労働者等への周知に努めることとする。

  4. 派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報にかかわる本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
    なお、個人情報に係る苦情処理担当者は派遣元責任者○○○○とすることとする。

 

ニ:派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならない。
「不利益な取扱い」とは、具体的には、たとえば、以後、派遣就業の機会を与えないこと等をいう。


(4) 秘密を守る義務
(5) 違反の場合の効果  ・様式11号   ・様式12号  ・様式13号 







 

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