労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第6 事業報告等
3 労働争議に対する不介入
(1) 概要
イ:派遣元事業主は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業または事業所閉鎖の行われている事業所に関し、労働者派遣(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあっては、当該労働者派遣およびこれに相当する者を除く。)をしてはならない(法第24条、職業安定法第29条第1項)。
ロ:イのほか、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれの多い争議が発生していること及び無制限に労働者派遣が行われることによって、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報する者とし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をして居る場合にあっては、当該労働者派遣およびこれに相当するものを除く。)をしてはならない。ただし、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)の員数を維持するため必要な限度まで労働者派遣をする場合はこの限りでない(法第24条、職業安定法第20条第2項)。
(2) 労働争議に対する不介入の趣旨
(3) 現に同盟罷業又は作業所閉鎖の行われているときの規制
(4) 争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多いときの規制
(5) 違反の場合の効果
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