労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第6 事業報告等
2 海外派遣の届出
(1) 海外派遣の届出の意義
(2) 「海外派遣」の意義
(3) 届出の方法
イ:海外派遣の届出は、海外派遣をしようとするときに、あらかじめ、海外派遣届出書(様式第13号)を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出することにより行う(則 第18条側第19条)(第3の2の(1)参照)。
ロ:この場合、則第23条の規定による書面(第7の2の(4)参照)の写しを添付させること(則第18条)。
ハ:海外派遣届出書(様式第13号)及び則第23条の規定による書面は、それぞれ正本一通及びその写し二通を提出しなければならない(則第20条)。
ニ:なお、海外派遣に該当するか否かの判断には極めて微妙な要素もあることから派遣先が国内に所在する法人又は個人である場合における当該派遣先の海外の事業所その他の施設において就業する労働者派遣であって、当該労働者派遣の期間がおおむね1か月を超えないものについては、「海外派遣」には該当せず、当該届出を要しないものとして取り扱って差し支えない(第8の2の(4)においても同様である。)。
(4) 海外派遣の届出の受理
(5) 違反の場合の効果
|