労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第6 事業報告等
2 海外派遣の届出
(1) 海外派遣の届出の意義
(2) 「海外派遣」の意義
法第23条第3項に規定する海外派遣は「この法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣」をいうものであり、従って海外の事業所その他の施設において指揮命令を受け派遣労働者を就業させることを目的とする限り、海外に所在する法人または個人である場合はもとより、派遣先が国内に所在する法人または個人である場合において、当該派遣先の海外支店等において就業させるときもこれに該当する。
なお、派遣就業の場所が一時的に国外となる場合であったとしても出張等の形態により業務が遂行される場合、すなわち、主として指揮命令を行う者が日本国内に折、その業務が国内に所在する事業所の責任により当該事業所の帰属して行われている場合は、法の派遣先の講ずべき措置等の規定が直接当該派遣先に適用され、ここにおける「海外派遣」には該当しない者であるので特に留意すること。
(3) 届出の方法
(4) 海外派遣の届出の受理
(5) 違反の場合の効果
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