労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第6 事業報告等
1 定期報告
(1) 定期報告の意義
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
イ:派遣元事業主が法人である場合及び個人が青色申告をしている場合(記載事項の簡易な損益計算書を作成する場合を除く。)には、所得税青色申告決算書(一般用)(中に貸借対照表及び損益計算書記載されている。)を正本一通及びその写し二通を提出させるものとする。
ロ:イに該当する者以外の者は、労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)に記載して正本一通及びその写し二通を提出させること。
ハ:当該派遣元事業主が兼務する場合等において、イの貸借対照表及び損益計算書並びにロの労働者派遣事業収支決算書には、労働者派遣事業のみの収支の状況や当該事業所のみ収支の状況を抜き出して記載する必要はなく、当該事業主の行う事業全体の収支の状況を記載することとして差し支えない。
(4) 事業報告書、収支決算書の受理
(5) 違反の場合の効果
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