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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第4  一般労働者派遣事業の許可等



7  その他
(1) 個人事業主が死亡した時の取扱い
(2) 法人の合併等に際しての取扱い
(3) 事業主管轄労働局の行う事務、事業所管轄労働局の行う事務

イ:事業主管轄労働局の行う事務
(イ)事業主管轄労働局は、当該事業主の許可及び更新の申請並びに届出を受け付け、各事業所それぞれの属性に係る事項以外の事項、すなわち、当該事業主(法人及び個人並びに法人の役員)自身の属性に関する事項(以下、単に「事業主属性」という。)に係る許可・更新及び届出関係の事務を行うとともに、当該事業主の許可及び更新の申請並びに届出の際添付される書類のうち、事務を行うとともに、当該事業主の許可及び更新の申請並びに届出の際添付される書類のうち、事業主属性に係る次のものを管理する(1の(3)参照)。ただし、事業所における3の(1)のイのEからKまでに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、当該変更に係る事業所管轄労働局へ届出を行っても差し支えない。
  a 当該事業主が法人である場合
@ 申請書又は届出書の写し
A 定款又は寄付行為
B 登記事項証明書
C 役員の住民票の写し及び履歴書(役員が未成年者であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書))。)
D 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(税務署に提出したもの。ただし、最近の事業年度における決算が終了しているが株主総会の承認を得られていないため未だ税務署に提出していない場合については、当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書が確実に税務署に提出される場合には、当該貸借対照表及び損益計算書であっても差し支えない。又、この場合E及びFを提出させる必要はない。設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合は、商法第33条第2項に規定する会社設立時の貸借対照表、民法第51条第1項に規定する法人設立の時の財産目録等のみでよい。)
E 最近の事業年度における法人税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1及び4は、必ず提出させること。)
(なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・最近の連結事業年度における連結法人税の納税申告書の写し(連結親法人の所轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結事業年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみでよい。ただし、別表7の2付表2「連結欠損金個別帰属額に関する明細書」が提出される場合には、その写しを併せて提出させること。)
・最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(申請法人に係るものに限る。)の写し(税務署に提出したもの。ただし当該届出の別表にあっては別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。))
  F 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの)
(なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の連結事業年度における連結所得金額に関するもの)
  b 当該事業主が個人である場合
@ 申請書又は届出書の写し
A 住民票の写し及び履歴書(申請者が未成年者であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書))。)
B 最近の納税期における所得税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)
C 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の納税期における金額に関するもの)
D ・青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、最近の納税期における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損益計算書(所得税青色申告決算書(一般用)の写し(税務署の受付印のあるもの))
・白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は(ロ)の一般労働者派遣事業許可申請書の「6 資産等の状況」欄に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書
E 預金残高証明書(納税期末日のもの)
(事業開始後最初の納税を終了していない個人の申請に係る場合は、BからEまでに書類に代えて、一般労働者派遣事業計画書の「7 資産等の状況」欄(近接する適当な日の状況につき記載する)に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書並びに現金・預金に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書並びに現金・預金に係る預金残高証明書を提出する。)
  c a又はbに付随する書類
  (ロ)そのため事業所の変更の届出等の手続きに際し、事業所管轄労働局に対し、届出書及びaの@、AまたはCの書類が提出される場合がある(3の(2)のヌ参照)が、この場合においては、当該提出を受けた労働局は、その提出の都度、当該書類に連絡文を添えて事業主管轄労働局に送付する。
  (ハ)なお、事業主の住所が変更になった場合については、変更前の事業主管轄労働局において管理していた(イ)のa、b及びcの書類に連絡文を添えて変更後の事業主管轄労働局に引き継ぐ。
  (ニ)事業主管轄労働局は事業主属性に係る許可・更新及び届出の事務を一元的に行うものであるが、当該事業主が一般労働者派遣事業を行おうとする各事業所それぞれの属しに係る事項については、事業所管轄労働局が調査等を実施するものであり、事業主管轄労働局はこれら事業所管轄労働局によりなされた調査等の結果を利用するものである。

ロ:事業所管轄労働局の行う業務
  (イ)事業所管轄労働局は当該事業主の許可及び更新の申請並びに届出に際し、事業主管轄労働局より連絡を受けて、各事業所それぞれの属性に係る事項について調査等を実施するとともに、当該事業主の許可及び申請並びに届出の際添付される書類のうち、各事業所属性に係る次のものを管理する(1の(3)参照)。
@ 一般労働者派遣事業計画書
A 個人情報適正管理規程((「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第8の18参照)。)
B 事業所の使用権を要する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
C 派遣元責任者の住民票等の写し及び履歴書
D @〜Cに付随する書類
   (ロ)このため事業所の変更の届出等の手続きに際し、事業主管轄労働局に対し、届出及び(イ)の@〜Dの書類が提出された場合においては、当該提出を受けた事業主管轄労働局は、その提出の都度、当該届出書の複製を作成し、添付書類とともに連絡文を添えて当該事業所管轄労働局に送付する。
   (ハ)なお、事業所の所在が変更になった場合については当該事業所管轄労働局において管理していた(イ)の@〜Dの書類に連絡文を添えて新たな事業所の所在地を管轄する労働局に引き継ぐ。





 

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