労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
7 その他
(1) 個人事業主が死亡した時の取扱い
(2) 法人の合併等に際しての取扱い
法人の合併等に際し、消滅する法人が一派労働者派遣事業の許可を有しており、合併後存続する法人又は合併により新たに設立される法人が、その事業所において、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合等には、許可申請等必要な手続を行うよう指導するものとする。
イ:吸収合併の場合
(イ)合併後存続する法人ニあって、合併前に一般労働者派遣事業の許可を得ておらず、合併後に一般労働者派遣事業を行う場合、消滅する法人において一般労働者派遣事業の許可を有していたときは、新規許可申請が必要となる。
この場合、一般労働者派遣事業の許可の期間に空白が生じることを避けるため、許可申請に当たっては、例えば合併を議決した株主総会議事録等により合併が確実に行われることを確認することにより、合併の日付と同日付で許可することが可能となるよう、存続法人において事前に許可申請を行わせることとする。
その際、合併により、事業開始予定日まで又は事業開始予定日付で、法人の名称、住所、代表者、役員、派遣元責任者が変更するときであって、これらについて、許可申請時に合併を議決した株主総会議事録等により当該変更が確認できるときは、一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)においては、変更後のものを記載させ、変更後直ちに、その内容に違いがなかった旨を報告させるものとする。
(ロ)合併後に一般労働者派遣事業を行う場合であって、存続法人が一般労働者派遣事業の許可を有していたときについては、新規許可申請を行う必要はないが、合併により法人の名称等に変更がある場合には、変更の届出を行わせることが必要である。
(ハ)合併するすべての法人が一般労働者派遣事業を行っている事業所を有している場合は、合併後消滅する法人であっても新規許可申請を行う必要はないが、合併により法人の名称等に変更がある場合には、変更の届出を行わせることが必要である。
なお、許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)については、合併するすべての法人の一般労働者派遣事業所数を足し合わせた事業所数を記載した一般労働者派遣事業許可条件通知書を新たに作成し、申請者に交付するものとするが、合併に際し、新たに一般労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合には、3の(1)のイのJの届出を行わせることが必要である。
ロ:新設合併の場合の取扱い
(イ)新設合併の場合(合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が設立される場合)には、合併後に一般労働者派遣事業を行うときは、新規許可申請が必要となる。
この場合、イの(イ)と同様の手続きにより事前に許可申請を行わせることとするが、申請時には新法人の主体はないため、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載させるものとし、新法人設立後直ちに、その内容に違いがなかった旨を報告させるものとする。
(ロ)なお、新設合併する法人がすべて一般労働者派遣事業の許可を有している場合は、イの(ハ)に準じて取り扱うこととする。
ハ:営業譲渡、譲受の場合の取扱い
イに準じて取り扱うものとする。
ニ:民営職業紹介事業を行う法人と合併する場合の取扱い
一般労働者派遣事業の許可を有する法人と民営職業紹介事業の許可を有する法人が合併するときであって、一般労働者派遣事業の許可を有する法人が消滅する場合は、合併後、当該法人において一般労働者派遣事業の新規許可申請が必要となる。一般労働者派遣事業の許可を有する法人が存続する場合は、合併後、当該事業所において新規許可申請を行う必要はないが、合併により法人の名称等が変更した時は、変更の届出を行わせることが必要である。
ホ:会社分割の場合の取扱い
(イ)新設分割の場合
分割により新たに創設した法人(以下「分割新設法人」という。)に、分割する法人の営業を承継させる新設分割(商法第373条)の場合には、分割する法人が一般労働者派遣事業の許可を有している場合であっても、分割新設法人が一般労働者派遣事業を行う場合は新規許可申請が必要となり、ロの(イ)に準じて取り扱うものとする。
(ロ)吸収分割の場合
既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を承継させる吸収分割の場合には、イに準じて取り扱うものとする。
(3) 事業主管轄労働局の行う事務、事業所管轄労働局の行う事務
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