労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
5 事業廃止届出手続
(1) 一般労働者派遣事業の廃止の届出
イ:一般派遣元事業主は、一般労働者派遣事業を廃止した時は、当該廃止の日の翌日から起算して10日以内に、一般労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて事業主管轄労働局を経て一般労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を厚生労働大臣に提出しなければならない(法第13条第1項、則第9条)。
ロ:一般労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)は、正本一通及びその写し二通を提出しなければならない(則第29条)。
ハ:なお、「廃止」とは「休止」とは異なる概念であり、今後事業を行わないことを一般派遣元事業主が決定し、現実に行わないこととなったことが必要である。
(2) 事業廃止の届出の受理
(3) 許可の効力
(4) 事業所台帳の整備等
(5) 違反の場合の効果
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