労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
4 許可証の取扱い
(1) 許可証の備付け及び提示
(2) 許可証の再交付手続
(3) 許可証の返納手続
イ:許可証の交付を受けた者は次のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に許可証(Bの場合には、発見し、又は回復した許可証)を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に返納しなければならない(則第4条第1項、則第19条)。ただし、B又はCの場合であって、一事業所に係る許可証を返納する場合には、当該事実のあった事業所管轄労働局を経て返納することとしても差し支えない(則第19条)。
@ 許可が取り消されたとき(法第14条第1項の規定による。)
A 許可の有効期間が満了したとき(2により許可の有効期間の更新が行われず許可の有効期間が満了し、許可が失効した場合である。)
B 許可証の再交付を受けた場合((2)のよる)において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
C 一般労働者派遣事業を行う事業所を廃止したとき(事業所における一般労働者派遣事業を終了したとき)(3の(2)のヲ参照)
ロ:許可証の交付を受けた者が次のいずれかに該当することとなったときはそれぞれに掲げる者は当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に許可証を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に返納しなければならない(則第4条第2項、則第19条)。
@ 死亡した場合にあっては、同居の親族又は法定代理人
A 法人が合併により消滅した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
ハ:イ及びロのいずれの場合においても。事業主管轄労働局において当該返納すべきこととなった事由及び当該事由の発生年月日を確認するとともに、イの@、A及びC並びにロの場合にあっては当該事業主のすべての事業所管轄労働局へ、イのBの場合にあっては当該事実のあった事業所を管轄する労働局へ、届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。なお、イのB及びCに係る届出については、届出に係る事実のあった事業所管轄労働局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業主管轄労働局へ送付する。イ及びロのいずれの場合においても事業所台帳等については、その旨を記載するとともに一般労働者派遣事業の廃止の届出があった場合と同様に当該台帳の保管を行う(5の(4)のロ参照)。
ただし、
@ 死亡した者の同居の親族または法定代理人が、引き続き事業を実施することを希望する場合
A 合併により消滅する法人が有していた一般労働者派遣事業を実施する事業所に置いて、合併後存続し、又は合併により設立された法人が、引き続き一般労働者派遣事業を実施しようとする場合等については、7により取扱うこととする。
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