労働者派遣法勉強室

面接相談会   労働者派遣業手続きのお問合せはこちらから

Top > 派遣法勉強室 >>

Google
 
Web www.hisamatsu-sr.com
サイト内の検索にご利用下さい

労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第4  一般労働者派遣事業の許可等


4  許可証の取扱い
(1) 許可証の備付け及び提示
(2) 許可証の再交付手続
(3) 許可証の返納手続

イ:許可証の交付を受けた者は次のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に許可証(Bの場合には、発見し、又は回復した許可証)を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に返納しなければならない(則第4条第1項、則第19条)。ただし、B又はCの場合であって、一事業所に係る許可証を返納する場合には、当該事実のあった事業所管轄労働局を経て返納することとしても差し支えない(則第19条)。
@ 許可が取り消されたとき(法第14条第1項の規定による。)
A 許可の有効期間が満了したとき(2により許可の有効期間の更新が行われず許可の有効期間が満了し、許可が失効した場合である。)
B 許可証の再交付を受けた場合((2)のよる)において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
C 一般労働者派遣事業を行う事業所を廃止したとき(事業所における一般労働者派遣事業を終了したとき)(3の(2)のヲ参照)

ロ:許可証の交付を受けた者が次のいずれかに該当することとなったときはそれぞれに掲げる者は当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に許可証を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に返納しなければならない(則第4条第2項、則第19条)。
@ 死亡した場合にあっては、同居の親族又は法定代理人
A 法人が合併により消滅した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

ハ:イ及びロのいずれの場合においても。事業主管轄労働局において当該返納すべきこととなった事由及び当該事由の発生年月日を確認するとともに、イの@、A及びC並びにロの場合にあっては当該事業主のすべての事業所管轄労働局へ、イのBの場合にあっては当該事実のあった事業所を管轄する労働局へ、届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。なお、イのB及びCに係る届出については、届出に係る事実のあった事業所管轄労働局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業主管轄労働局へ送付する。イ及びロのいずれの場合においても事業所台帳等については、その旨を記載するとともに一般労働者派遣事業の廃止の届出があった場合と同様に当該台帳の保管を行う(5の(4)のロ参照)。
ただし、
@ 死亡した者の同居の親族または法定代理人が、引き続き事業を実施することを希望する場合
A 合併により消滅する法人が有していた一般労働者派遣事業を実施する事業所に置いて、合併後存続し、又は合併により設立された法人が、引き続き一般労働者派遣事業を実施しようとする場合等については、7により取扱うこととする。





 

労働者派遣法勉強室

相談会

偽装請負の解消に向けて
チェック!

製造業用
情報サービス業用

1.労働者派遣って?
 労働者派遣事業の定義
 派遣元
 派遣先
 派遣元と派遣先の責任
 派遣できる業務
 派遣できない業務

 期間特例の26業務
 同一業務の考え方
 許可基準
 許可欠格事由

2.始めるための手続き
 申請書・届出書
 添付書類
 提出期限
 提出先
 提出代行

3.改正のまとめ

 歴史
 11年改正の概要
 現行の派遣法
 15年改正の概要
 期間制限の見直し
 対象業務の拡大
 派遣法施行令

4.雇用申込義務
 雇用申込義務Q&A

5.紹介予定派遣
 紹介予定派遣とは
 基本的なルール
 メリット

6.製造派遣
 製造派遣とは
 これは製造派遣?
 検査業務は?

業務取扱要領 解説


資料室

派遣法Q&A

諸手続き代行


派遣元責任者講習の日程

派遣用語集

派遣・求職情報

派遣社員用

久松社会保険労務士事務所

愛知県名古屋市中区
古渡町11-30-304
  tel. 052-339-3431
  fax. 052-339-3432

 ▼手続ミニ知識  
 ▼
相談会
 派遣手続きお問合せ
 顧問契約

労働者派遣法勉強室  久松社会保険労務士事務所   給与計算net


久松社会保険労務士事務所 サイト内リンク
労働者派遣法勉強室  有料職業紹介事業勉強室  給与計算マニュアル  就業規則勉強室  労働基準法勉強室
高年齢者雇用安定法勉強室   メンタルヘルス勉強室  手続きミニ知識  労働衛生情報  通勤災害勉強室
介護保険事業勉強室  年金勉強室  ライフプラン勉強室  求職転職勉強室 
  衛生管理者試験勉強室

HP作成:久松社会保険労務士事務所