労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
4 許可証の取扱い
(1) 許可証の備付け及び提示
(2) 許可証の再交付手続
イ:許可証の交付を受けた者が、許可証を亡失し、又は許可証を滅失した時は、速やかに許可証再交付申請書(様式第5号)を事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない(法第8条第3項、則第3条)。なお、一事業所において許可証を亡失又は滅失した場合には、当該事業所に係る事業所管轄労働局へ申請を行っても差し支えない(則第19条)。
ロ:「亡失」とは許可証を無くすことであり、「滅失」とは許可証が物理的存在を失うことである。ない、「き損」した場合も、その程度が重大なものについては「滅失」した者として取り扱うこととして差し支えない。
ハ:当該許可証の再交付手続きは、(1)の許可証の備付け及び提示を確実に行うための措置として機能するものである。
ニ:違反の場合の効果
イに違反して許可証の再交付を受けるため、所定の方法により許可再交付申請書を提出しなかった者は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる。(第13の2参照)。
(3) 許可証の返納手続
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