労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
4 許可証の取扱い
(1) 許可証の備付け及び提示
イ:一般労働者派遣事業の許可を受けた者は、交付を受けた一般労働者派遣事業許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない(法第8条第2項)。
ロ:「関係者」とは、当該一般派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けている者若しくは受けようとする者、又は当該事業主に雇用されている者若しくは雇用されようとする者等、当該事業主が適法に事業活動を行っているか否かにつき利害関係を有すると認められる者すべてを含む。
ハ:当該許可証の備付け及び提示は、労働者派遣契約締結時の許可を受け、又は届出書を提出している旨の明示(法第26条第4項)(第7の2の(5)参照)とともに、適法に事業活動を行っていることを関係者に知らせるための措置として重要な機能を有するものである。
ニ:違反の場合の効果
イに違反して、許可証を事業所に備え付けず、また、関係者から請求があったときにこれを提示しなかった一般派遣元事業主は、許可の取消し(法第14条第1項)、事業停止命令(法第14条第2項)、改善命令(法第49条第1項)の対象となる。
(2) 許可証の再交付手続
(3) 許可証の返納手続
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