労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
3 変更の届出手続
(1) 一般労働者派遣事業の変更の届出
(2) 変更届出関係書類
(3) 変更の届出の受理
(4) 事業所台帳の整備
イ:一般労働者派遣事業の変更の届出を受理した時は、事業所台帳等につき所要の補正又は整備を行う(第3の4参照)。
ロ:(1)のイの@からBに掲げる事項の変更の届出を受理した時は、事業主管轄労働局は、当該事業主に係る全ての事業所管轄労働局へ、当該変更事項を一般労働者派遣事業変更の届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。この場合において、当該連絡を受けた事業所管轄労働局は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するものとする。
ハ:(1)のイのC及びDに掲げる事項の変更については、必要に応じ、事業主管轄労働局に問い合わせ、変更の事実を把握した場合において、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備すれば足りるものとする。
ニ:(1)のイのA及びFの変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除く。)については、当該変更後の事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局において届出を受理することとなるため、当該変更届出関係書類が提出された時は、当該変更前の事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に連絡し、管理されていた当該事業主又は事業所に関係するすべての書類を引き継ぐものとする。
ホ:(1)のイのEからI及びKに掲げる事項の変更の届出を受理した時は、事業主管轄労働局は、当該事業主に係る変更の届出については、当該変更後の事業所管轄労働局へ、事業所属性に係る書類(7の(3)のロの(イ)参照)が添付されている場合においては、併せて当該事業所管轄労働局へ、当該変更事項を一般労働者派遣事業変更届出書の複写を送付する等により連絡するものとする。この場合において、当該連絡を受けた事業所管轄労働局は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するものとする。
なお、(1)のイのEからI及びKに係る変更の届出については、当該変更に係る事業所管轄労働局に提出される場合もあるが、この場合、当該事業所管轄労働局は、関係事業所の事業所台帳を補正又は整備するとともに、届出書の複写を一部作成して関係書類と併せて保管するほか、届出書の写し一通及び事業主属性に係る書類(7の(3)のロの(イ)参照)に連絡文を添えて、事業主管轄労働局へ送付する。
(5) 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る届出の受理について
(6) 違反の場合の効果
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