労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
3 変更の届出手続
(1) 一般労働者派遣事業の変更の届出
(2) 変更届出関係書類
(3) 変更の届出の受理
イ:一般労働者派遣事業の変更の届出を受理した時は、当該変更の届出を受理した事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局において、一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)又は一般労働者派遣事業届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)の写し一通を届出者に控として交付する(第3の2の(2)参照)。
ロ:一般労働者派遣事業の変更の届出と併せて許可証の書換え申請が行われたときは、一般労働者派遣事業許可証を新たに作成し、当該変更の届出を受理した労働局を経由して、申請者に当該申請者が所持していた許可証と引き換えに交付する(1の(7)のイ参照)。
ハ:なお、(1)のイの@及びAに掲げる事項の変更の届出と併せて許可証の書換え申請が行われたときは、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じた一般労働者派遣事業許可証を新たに作成し、当該事業主が所持していた許可証と引き換えに交付する。
ニ:一般労働者派遣事業を行う事業所の新設については(5)参照のこと。
(4) 事業所台帳の整備
(5) 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る届出の受理について
(6) 違反の場合の効果
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