労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
3 変更の届出手続
(1) 一般労働者派遣事業の変更の届出
(2) 変更届出関係書類
一般労働者派遣事業の変更届出関係書類は、(1)のイの@からKまでに掲げる変更された事項の区分に応じ、当該事項に係る次のイからヲまでに掲げる書類とする(則第8条第2項から第4項)(1の(3)参照)(一般労働者派遣事業関係手続きに要する書類の総括については8参照)。
イ:氏名又は名称の変更
(イ)法人の場合(名称の変更)
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄付行為
c 登記事項証明書
(ロ)個人の場合(氏名の変更)
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 住民票の写し及び履歴書
ロ:住所
(イ)法人の場合
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄付行為(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
c 登記事項証明書(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
(ロ)個人の場合(氏名の変更)
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 住民票の写し及び履歴書
ハ:代表者の氏名(法人の場合のみ)
(イ)一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ) 登記事項証明書
(ハ) 代表者の住民票の写し及び履歴書(氏名のみの変更の場合、不要。代表者が未成年であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書)))
ニ:役員(代表者を除く。)の氏名(法人のみ)
(イ)一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書
(ハ)役員の住民票の写し及び履歴書(氏名のみの変更の場合、不要。役員が未成年であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書)))
ホ:役員の住所(法人の場合のみ)
(イ)一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)登記事項証明書(代表者を除く役員の変更の場合、不要)
(ハ)役員の住民票の写し
ヘ:一般労働者派遣事業を行う事業所の名称
(イ)法人の場合
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄付行為(事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
c 登記事項証明書(事業所の名称の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
(ロ)個人の場合
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
ト:一般労働者派遣事業を行う事業所の所在地
(イ)法人の場合
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 定款又は寄付行為(事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
c 登記事項証明書(事業所の所在地の変更に伴い変更が加えられた場合に限る。)
d 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
(ロ)個人の場合
a 一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)
b 事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
チ:一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名(法人・個人の場合共通)
(イ)一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(氏名のみの変更の場合、不要。一般派遣元事業主が複数の事業所において一般労働者派遣事業を行っている場合において、他の一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、変更の届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書)を添付することを要しない。)
リ:一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所(法人・個人の場合共通)
(イ)一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ)派遣元責任者の住民票の写し
ヌ:一般労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(法人・個人の場合共通)
(イ)一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
ル:一般労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における一般労働者派遣事業の開始)
(イ) 法人の場合
a 一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 新設する事業所ごとの一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)
c 新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第8の18参照)。)
d 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(税務署に提出したもの。許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。)
e 一般労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(a)@最近の事業年度における法人税の納税申告書の写し(許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1及び4は、必ず提出させること。
なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・最近の連結事業年度における連結法人税の納税申告書の写し(連結親法人の所轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結事業年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみでよい。ただし、別表7の2付表2「連結欠損金個別帰属額に関する明細書」が提出される場合には、その写しを併せて提出させること。
・最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(申請法人に係るものに限る。)の写し(税務署に提出したもの。ただし当該届出書の別表にあっては別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。))
A納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの(許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。)
なお、連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の連結事業年度における連結所得金額に関するもの))
(b)新設する事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
f 新設する事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派遣元責任者と役員が同一である場合においては提出を要しない。)(他の一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任する時は、履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書)を添付することを要しない。)
(ロ) 個人の場合
a 一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
b 新設する事業所ごとの一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)
c 新設する事業所ごとの個人情報適正管理規程(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第8の18参照)。)
d 一般労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(a)@最近の納税期における所得税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるもの。許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。)
A納税証明書(許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。国税法通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の納税期における金額に関するもの。)
B・青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、最近の納税期における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損益計算書(所得税青色申告決算書(一般用)の写し(許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。)(税務署の受付印のあるもの))
・白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、備考欄に記載された資産等の状況のうち、土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書(許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。)
C預金残高証明書(納税期末日のもの。許可条件通知書に記載された資産要件(事業所数の上限)を超えて事業所を新設する場合に限る。)
(b)新設する事業所ごとの事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
e 新設する事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書(派遣元責任者と役員が同一である場合においては提出を要しない。)(他の一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者を異動させ、新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任する時は、履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書)を添付することを要しない。)
ヲ:一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における一般労働者派遣事業の終了)
(法人・個人の場合共通)
(イ) 一般労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)
(ロ) 廃止する事業所ごとの許可証
ワ:イからヲまでに掲げる書類のうち一般労働者派遣事業届出書(様式第5号)及び一般労働者派遣事業届出書及び許可証書換申請書(様式第5号)については、正本一通及びその写し二通を提出することを要するが、それ以外の書類については、正本一通及びその写し一通を提出することで足りる(則第20条)(第3の2の(2)参照)。
(3) 変更の届出の受理
(4) 事業所台帳の整備
(5) 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る届出の受理について
(6) 違反の場合の効果
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