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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第4  一般労働者派遣事業の許可等



3  変更の届出手続
(1) 一般労働者派遣事業の変更の届出

イ:一般派遣元事業主が次に掲げる事項を変更した時は、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に対して、変更の届出をしなければならない。ただし、事業所における次のEからKまでに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、当該変更にかかわる事業所管轄労働局へ届出を行っても差し支えない(法第11条第1項、則第19条)。
@ 氏名又は名称
A 住所
B 代表者の氏名
C 役員(代表者を除く。)の氏名
D 役員の住所
E 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称
F 一般労働者派遣事業を行う事業所の所在地
G 一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
H 一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
I 一般労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務(第9の4の(3)のロの(イ)参照)への労働者派遣の開始・終了
J 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における一般労働者派遣事業の開始)
K 一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における一般労働者派遣事業の終了)

ロ:イの@からKまで(G及びHを除く。)の変更の届出は、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して10日以内に、派遣元責任者を選任した場合におけるイのG及びHの変更の届出については当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して30日以内に、(2)に掲げるイの@からKまでの区分に応じた変更届関係書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行う(法第11条第2項、則第8条第1項)。なお、イのA及びFの変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除く。)の場合は、事業主管轄又は事業所管轄労働局とは、変更後のものをいうものである。

なお、Jの届出に関しては、届出に不備の内容、当該事業所において一般労働者派遣事業を開始する前に事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局へ、事業計画の概要、派遣元責任者となる予定の者等についてあらかじめ説明するよう指導するものとすること(当該説明については、事前に届け出ようとする変更届で関係書類を提出することで足りる)。

ハ:変更の届出については、イの@からKまでの事項のうち複数の事項の変更を1枚の届出書により行うことができる(この場合(2)に掲げる変更届関係書類のうち重複するものにつき省略することができる。)。

ニ:イのA、D、F及びHの事項について、単に市町村合併や住居番号の変更等により住所又は所在地に変更が生じた場合には、当該変更に係る変更届出書又は変更届出書及び許可証書換申請書を提出することを要しない。なお、単に市町村合併や住居番号の変更による許可証書換申請が行われた場合には、当該申請に係る手数料を徴収しないこととするので、申請にあたっては各自治体から無料で交付される住所(所在地)表示変更証明書を添付するよう指導すること。

(2) 変更届出関係書類
(3) 変更の届出の受理
(4) 事業所台帳の整備
(5) 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る届出の受理について
(6) 違反の場合の効果





 

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