労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
2 許可の有効期間の更新手続
(1) 許可の有効期間
(2) 一般労働派遣事業の許可の有効期間の更新
(3) 許可有効期間更新申請関係書類
(4) 許可有効期間更新要件
(5) 更新及び不更新処分
イ:許可有効期間更新申請の更新を行ったときは、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じた一般労働者派遣事業許可証(様式第4号)を新たに作成し、事業主管轄労働局を経由して、申請者に、当該申請者が所持していた許可証と引き換えに、交付する(則第5条第4項)(1の(7)のイ参照)。
ロ:資産額の変動により許可の条件が変更される場合は、一般労働者派遣事業許可証(様式第4号)とは別に、1の(9)のハに掲げた様式による一般労働者派遣事業許可条件通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して申請者に交付する。
ハ:許可有効期間更新申請につき不更新としたときは、遅滞なく、1の(7)のロに掲げた様式による一般労働者派遣事業許可有効期間不更新通知書を作成し、事業主管轄労働局を経由して申請者に交付する(法第10条第5項において準用する方第7条第2項)。
ニ:イ又はハに際しては、併せて、一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)の写し及び一般労働者派遣事業計画書(様式第3紡)の写しそれぞれ一通を申請者に控として交付する(第3の2の(2)参照)。
(6) 事業所台帳の整備
(7) 違反の場合の効果
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