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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第4  一般労働者派遣事業の許可等



2  許可の有効期間の更新手続
(1) 許可の有効期間
(2) 一般労働派遣事業の許可の有効期間の更新
(3) 許可有効期間更新申請関係書類
(4) 許可有効期間更新要件

イ:許可の有効期間の更新については、法第6条の許可の欠格事由が準用されている(法第10条第5項。ただし、法第6条第4号は準用せず。)従って、1の(5)の「許可の欠格事由」(ただし、同「許可の欠格事由」中1の(3)、2の(3)を除く。)に従って許可の欠格事由に該当するか否か判断する。

ロ:許可の有効期間の更新については、法第10条第3項に基づき1の(5)の「許可基準」によることとされているが、「許可基準」の4の(1)のロの判断については、教育訓練の機会の確保の観点から次によることとする。
(イ) 教育訓練のために既に利用されているか1年以内に利用することが確実であると認められる施設、機器等に投資を行った結果、1の(5)の「許可基準」中4の(1)のロを満たさなくなった場合は、負債の総額から当該施設、機器等に要した金額を控除して算定して差し支えない。
(ロ) この際、「当該施設、機器等に要した金額」に該当するのは、派遣元事業主が自ら雇用する派遣労働者を主たる対象として行う教育訓練に必要な土地の購入又は教室、実習場等の建物の新設若しくは増改築に要した金額及び当該教育訓練に必要な機器・備品等の購入に要した金額であって、当該満了する許可の有効期間中に購入又は新設若しくは増改築した土地、建物及び機器・備品等に係る金額のうち(3)のイの(ト)又は(3)のロの(ホ)のcの貸借対照表の有形固定資産として記載されている金額に限る。

ただし、白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、当該満了する許可の有効期間中に購入又は新設若しくは増改築した土地、建物及び機器・備品等に係る金額とする。
(ハ)「当該施設、機器等に要した金額」の確認は、次の書類を添付させることにより行う。
a 土地又は建物の購入にあっては売買契約書の写し及び領収証の写し、建物の新設又は増改築にあっては請負契約書の写し及び領収証の写し、機器・備品等の購入にあっては領収証の写し
b・法人にあっては、@「固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細書」又は固定資産台帳の写し及びA法人税法施行規則別表16(定額法又は定率法による原価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の写し
・青色申告(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)を行った個人にあっては、「固定資産の取得及び処分並びに原価償却費の明細書」又は固定資産台帳の写し

ハ:許可の有効期間の更新の判断を行うに際しては、法第9条第1項の規定に基づき付した条件(1の(9)参照)の@専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと、A派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行うものではないことに違反していないことについて、厳正に審査し、過去に違反の事実がみられた場合は、更新を許可しないこととする。

ニ:又、教育訓練の実績については、更新申請まだの教育訓練の実績状況を確認し、実績がない場合には、指導を行うとともに、今後とも教育訓練を実施することが見込まれない場合は、更新を許可しないこともあり得ること。

ホ:イの(5)の「許可基準」中2の(1)のイのHについては、「許可の申請の受理の日」を「許可の有効期間が満了する日」に読み替えること。

ヘ:許可の有効期間の更新の判断を行うに際しては、法第7条第1項において同項各号の「基準に適合していると認めるときでなければ、許可の更新をしてはならない」(法第10条第3項)とされていることにかんがみ、許可又は更新の処分をした後、特段の事情変更が認められない限り、当該基準を満たしているものと判断する。

ト:イの許可の欠格事由及びハの許可条件違反に該当せず、ニの基準を満たしている場合には、許可の有効期間の更新がなされる。

(5) 更新及び不更新処分
(6) 事業所台帳の整備
(7) 違反の場合の効果






 

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