労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
2 許可の有効期間の更新手続
(1) 許可の有効期間
(2) 一般労働派遣事業の許可の有効期間の更新
(3) 許可有効期間更新申請関係書類
一般労働者派遣事業の許可有効期間更新申請関係書類は法人及び個人の区分に応じ次のイ及びロのとおりとする(法第10条第5項において準用する法第5条第2項から第4項まで、則第5条第1項から第3項まで)(一般労働者派遣事業関係手続きに要する書類の総括については8参照)。
イ:法人の場合
(イ) 一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請関係書類(様式第1号)
(ロ) 一般労働者派遣事業を行う事業所(許可後に届出により新設した事業所を含む。以下同じ。)ごとの事業計画書(様式第3号)
(ハ) 定款又は寄付行為(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
(ニ) 登記事項証明書(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
(ホ) 役員が未成年であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書)(ただし、法定代理人の変更があった場合に限る。)
(ヘ) 一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規定(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第8の18参照)。)(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
(ト) 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(税務署に提出したもの)
(チ) 一般労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類
a 最近の事業年度における法人税の納税申告所の写し(税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1及び4は必ず提出させること。)
(なお、連結納税制度を採用している法人については次に掲げる書類
・ 最近の連結事業年度における連結法人税の納税申告書の写し(連結親法人の所轄税務署の受付印のあるものに限る。法人税法施行規則別表1の2「各連結事業年度分の連結所得に係る申告書」の写し及び同申告書添付書類「個別帰属額等の一覧表」の写しのみでよい。ただし、別表7の2付表2「連結欠損金個別帰属額に関する明細書」が提出される場合には、その写しを併せて提出させること。)
・ 最近の連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書(申請法人に係るものに限る。)の写し(税務署に提出したもの。ただし当該届出の別表にあっては別表4の2付表「個別所得の金額の計算に関する明細書」の写しのみでよい。))
b 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの)
(連結納税制度を採用している法人については納税証明書(国税通則施行令第41条第1項第3号ロに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による最近の事業年度における連結所得金額に関するもの)
ロ:個人の場合
(イ)一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請関係書類(様式第1号)
(ロ)一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業計画書(様式第3号)
(ハ)申請者が未成年であって一般労働者派遣事業に関し法定代理人から営業の許可を受けていないときは、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書(許可を受けているときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書)(ただし、法定代理人の変更があった場合に限る。)
(ニ)一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規定(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の10の(2)のハの(イ)から(ニ)までの内容が含まれていることが必要(第8の18参照)。)(ただし、既に提出されているものに変更があった場合に限る。)
(ホ)一般労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類
a 最近の事業年度における法人税の納税申告所の写し(税務署の受付印のあるもの)
b 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3号イに係る同施行規則別紙第8号様式(その2)による法人の最近の事業年度における所得金額に関するもの)
c・青色申告の場合(簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合を除く。)は、最近の納税期における所得税法施行規則第65条第1項第1号の貸借対照表及び損益計算書(外区税青色申告決算書(一般用)の写し(税務署の受付印のあるもの)
・白色申告書又は青色申告書で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合は、(ロ)の一般労働者派遣事業計画書の「7 資産等の状況」欄に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書
d 預金残高証明書(納税期末日のもの)
ハ:イ及びロに掲げる書類のうち、イの(イ)及び(ロ)並びにロの(イ)及び(ロ)に掲げる書類は、正本一通及びその写し二通を提出することを要するが、それ以外の書類については、正本一通及びその写し一通で足りる(第3の2の(2)参照)。
(4) 許可有効期間更新要件
(5) 更新及び不更新処分
(6) 事業所台帳の整備
(7) 違反の場合の効果
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