労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第4 一般労働者派遣事業の許可等
第4 一般労働者派遣事業の許可等
2 許可の有効期間の更新手続
(1) 許可の有効期間
(2) 一般労働派遣事業の許可の有効期間の更新
イ:許可の有効期間である3年が満了したときは、当該許可は失効することとなるので、許可の有効期間の満了後、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に対して、許可の有効期間の更新を申請しなければならない。当該更新後の許可の有効期間は5年であり、以後それが繰り返される(法第10条第2項及び第4項、則第19条)。
ロ:イの許可の有効期間の更新の申請は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、(3)に掲げる許可有効期間更新申請関係書類を、事業主管轄労働局に提出することにより行わなければならない。(法第10条第5項において準用する法第5条第2項から第4項まで、則第5条第1項)。
ハ:申請を受けた事業主管轄労働局及び事業主管轄労働局及び事業主管轄労働局より連絡を受けた事業所管轄労働局においては、速やかに(4)の許可有効期間更新要件について、(3)に掲げる許可有効期間更新申請関係書類、実地調査等により確認し、その結果を事業主管轄労働局でとりまとめて本省に報告する。
なお、やむを得ない理由により(3)に掲げる許可有効期間更新申請関係書類の送付および報告が遅延する場合は、理由書を添付の上進達すること。
ニ:許可の有効期間の更新とは、更新時前と許可内容の同一性を存続させつつ、その有効期間のみを延長するものである。したがって、許可の有効期間の更新に際し、併せて、変更の届出を要する事項につき変更をしようとするときは、許可の有効期間の更新の手続きと併せて、変更届出等の手続き(3参照)を行う必要がある。
ホ:また、許可の有効期間の更新については、労働政策審議会(労働力需給制度部会)への諮問は要しない。
(3) 許可有効期間更新申請関係書類
(4) 許可有効期間更新要件
(5) 更新及び不更新処分
(6) 事業所台帳の整備
(7) 違反の場合の効果
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